TAKAMATSU MARINE OFFICE
海事代理士・特定行政書士
海の法律専門家が行政との橋渡しを。
遊漁船・小型旅客船の事業をサポート。
釣り船・屋形船の事業手続きから、プレジャーボートの登録、船舶免許の更新まで。
海事代理士・行政書士として、皆さまと行政をつなぎます。
2005年12月設立神奈川県川崎市

OUR SERVICES
すべての取扱業務を見る →お手続きから探す
目的に合った専門窓口へ、スムーズにご案内します。
01
船舶免許の更新・失効再交付
更新時期を迎えた方、有効期限が過ぎた方へ。講習日程とお申込みをご案内します。
免許更新の専門サイト02遊漁船業の登録・開業
釣り船・シーバスガイド船などの開業、更新、変更手続きをサポートします。
遊漁船業の専門サイト03旅客船・不定期航路事業
遊覧船、屋形船、海上タクシー、海洋散骨など、事業に応じた手続きをご案内します。
旅客船事業の専門サイト04ボート・ジェットの名義変更
売買・贈与・相続による名義変更や住所変更、船舶検査などの手続きに対応します。
船舶登録の専門サイト05遊漁船業務主任者講習
遊漁船業務主任者の養成講習を開催。講習日程、お申込み、実務研修をご案内します。
主任者講習の専門サイト06自動車・オートバイの手続き
車庫証明、車両の名義変更など、行政書士の取扱業務と専門窓口をご案内します。
取扱業務を確認する海事と行政の手続きを、一つの窓口で
船舶免許、船舶登録、事業の許認可。海事代理士と行政書士、それぞれの専門性を生かして対応します。
手続きから講習まで、継続してサポート
船舶免許の更新講習、遊漁船業務主任者講習、実務研修など、必要な手続きと学びをご案内します。
全国の専門家・講習機関と連携
全国の登録講習機関や教習所、各分野の専門家とのつながりを通じて、ご相談に応じた対応を考えます。
INFORMATION
代表ブログを見る ↗事務所からのお知らせ
事務所の詳しいご案内・過去のお知らせ
高松海事事務所は遊漁船登録・不定期航路事業許認可を得意としています。
ボート免許の更新・失効再交付
- 海技免状と小型船舶操縦免許証の有効期間は5年です。更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができます。詳しくはコチラ
- 「うっかり更新を忘れてしまい、有効期間が過ぎてしまった!」
ご安心下さい。失効してしまったら、また免許を取らなければならないというわけではありません。このような場合は失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで再びボートを操縦することができます。
当事務所の特徴・得意分野
小型船舶操縦免許の更新・失効再交付
当事務所では小型船舶免許の更新講習の開催について国土交通省の登録を得ており、また、全国の小型船舶登録教習所様&登録講習機関様と提携させて頂いていることもあり、小型船舶操縦免許証の更新講習や事務手続きを年間に3,000件以上取り扱っております。遊漁船業の登録
当事務所では主に遊漁船事業(釣り船・シーバスガイド船など)や旅客船事業(屋形船や観光クルーズ船・海上タクシー・海洋散骨などの不定期航路事業)の手続きを扱っております。当事務所代表は東京湾内において自ら遊漁船業を展開するなど、皆さまと同じ目線でお話もして頂けるものと思います。
特に遊漁船登録の事務については自信があります
県内の漁業組合様やシーバスガイド船・湖川のバスフィッシング船業者様から顧問先、専属先としてご指定頂いている他、遊漁船主任者講習や実務研修、船長の資格である小型船舶免許の更新講習を実施したり、特定操縦免許資格の取得をサポートができるなど、ワンストップサービスに売りがあります。
小型旅客船事業(不定期航路事業の許認可)
遊覧船や屋形船等の不定期航路事業に関しても東京湾をはじめ、全国の海域・水域において多数実績があり、得意分野として取り組んでおります。また、海洋散骨における全国組織である「一般社団法人海洋散骨協会」の顧問海事代理士として、海洋散骨業者のサポートにも力を入れており、この分野も得意としております。-
ボートや水上オートバイの名義変更手続き
自動車やオートバイを売買や贈与、相続により取得したら名義変更をしますよね。同様にクルーザーやジェットなどの小型船舶も名義変更をしなければなりません。あるいは引越しをして住所に変更を生じた場合なども手続きが必要です。
ボートの名義変更などの諸手続きも数多く取り扱っている分野になりますので、ぜひお任せください。 その他の分野について
船のこととは言っても不得手分野もあります。同業者で例えると、弁護士でも「破産専門」「相続専門」と言った広告を目にすることもあると思いますが、それと同じことで「海事代理士」であればすべての船舶の手続きに精通しているわけではありません。
ただ、それぞれの分野に精通した海事代理士仲間とのネットワークもバッチリですので、船の事で困ったら「まずは高松海事」と思い出してください。-
シーサイド海事事務所への対応について
弊所では2019年に廃業された【シーサイド海事法務事務所】の事業の引継ぎを受けております。詳細については、コチラをご参照ください。
更新履歴
- 2026/8/8 お盆休みのお知らせ
- 2026/7/1 カスタマーハラスメントに対する基本方針を制定(改正労働施策総合推進法)
- 2026/4/30 5/2(土)~5/6(水)はGW休暇とさせて頂きます。
- 2026/4/28 注意:弊社を名乗るLINEのQRコードを求める不審なメール
- 2025/12/26 12/26から翌1/5まで年末年始休暇となります。
- 2025/4/15 4/29(火)~5/6(火)はGW休暇とさせて頂きます。
- 2024/8/11 【メディア出演】ABEMA的ニュースショーに出演。
- 2024/8/10 8/10(土)~8/18(日)はお盆休暇とさせて頂きます。
- 2024/4/24 4/27(土)~5/6(月)はGW休暇とさせて頂きます。
- 2024/4/14 【メディア出演】TBS噂の東京マガジンに出演。
- 2024/1/9 本年もよろしくお願いいたします。本日より営業再開です。
- 2020/10/1 高松海事事務所を名乗る不審なメールにご注意ください。
- 2005/12 高松海事事務所 開設
