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小型船舶の検査、大丈夫ですか?
自動車やオートバイには車検制度がありますね。同様に、クルーザーやマリンジェットなども6年毎の定期検査、さらに中間検査を受けなければなりません。また、一定の改造をした場合も受験義務があります。この他、検査証書等を紛失した場合なども手続きが必要になります。
コチラ をご覧下さい。全国からのご相談受け付けております♪



プレジャーボートや水上バイクを売買したら
自動車やオートバイを売買や贈与、相続により取得したら、名義変更をしますよね。同様、クルーザーやマリンジェットも名義変更をしなければなりません。あるいは引越しをして住所に変更を生じた場合なども手続きが必要です。
コチラ をご覧下さい。全国からのご相談受け付けております♪



水上オートバイを運転するには
水上オートバイ、マリンジェット、ジェットスキー、シードゥーと呼ばれるこれらを操船するには「特殊小型船舶操縦士」の免許が必要です。

釣り船屋さんを営業したい
船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業を行うには法律に定める登録手続きが必要です。釣りバカ日誌のハチなんかが良い例ですね♪
コチラ をご覧下さい。全国からのご相談受け付けております♪



小型船舶操縦免許証の裏面の表記が変わります
小型船舶操縦免許証の裏面の表記が変わります。
19年9月3日以降に交付される免許証の裏面が、偽造防止の観点から表記が変わります。詳しくは、海事代理士 高松までお問い合わせ下さい。
(2007.7.13)












事務所移転しました
2008.5.19

東京都世田谷区から
神奈川県川崎市へ移転

213-0027
神奈川県川崎市高津区
野川3805-3-404
携帯:080-6584-5734
FaX:044-751-9344
海事代理士 : 高松 大
◆ ご挨拶


当事務所ではボート免許の格安取得をサポートしております。憧れのボートライフへのステップに是非ご利用下さい!

水上オートバイやボートなどを運転するには、陸上の自動車やオートバイと同様、免許が必要です。小型船舶免許の格安取得術から各制度についてまでまとめて紹介しちゃいます♪




遊覧船事業を始めたい
船舶検査証書を無くした
大型船舶を売買した場合
船員としての労務問題について
などなど
   


海事代理士 高松事務所ではマリンレジャーや船員・船舶に関する各種申請、海や港での営業、権利、交通に関する各種手続き・相談を行っております。  


あまり聞きなれない職業かも知れませんよね。海事法令において最も身近な相談相手になってくれる、それが海事代理士です。


海事代理士である私、高松大のプライベート日誌を、超不定期で書いていきます
お楽しみに♪♪


Since 2005.12.25
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◆ 更新日 2008.7.9


◆平成20年4月より、ライフジャケットの着用義務対象者に変更があります。詳しくはコチラをご覧下さい。
平成20年1月15日の小型船舶の主機等に係る新しい検査方法が始まりました。詳しくは、コチラをご覧下さい。
(JCI Webより転用)
◆平成20年1月1日から、小型船舶の「中間検査済票」に代わり≪次回検査時期指定票≫が交付されます。詳しくはコチラをご覧下さい。
(JCI Webより転用)



菊花は法律を

ラットは海事を

花弁は団結を



海事代理士 高松事務所では以下の募集をしています。

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 詳しくはコチラ   


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