造船業に関する業務造船法と小型船造船業法造船法は,造船技術の向上を図り,あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的としています。 小型船舶造船業法は小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより,小型船造船業の健全な発達を図るとともに,小型船の船質の向上に資することを目的としています。 対象事業★ 造船法と小型船造船業法との区分は次の通りです。
また,主任技術者となるには以下の要件に該当する必要があります。 ★ 小型鋼船造船業,小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録業者の場合
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