遊漁券販売について遊漁券の郵送販売に対応しています。高松海事事務所では遊漁券の郵送販売について対応しています。お申込みはこちらより必要事項をご記入いただきお申込み頂くか、お電話でお申込みください。 または、「〇〇円の遊漁券希望」とのメモ書きと一緒に現金書留でそのまま直接ご郵送頂いてもOKです。 なお、お支払いは現金書留のみの対応となります。 遊漁券の金額+370円(レターパックライト)となります。 ご郵送頂く際は必ず「遊漁券 〇〇円希望」とのメモ書きを一緒に入れてご郵送ください。 発送は、現金書留が届いてから概ね2営業日〜10営業日程度となります。 お急ぎの場合は必ずその旨お知らせ頂くか、直接弊所までお越しください。 (対応可能スタッフがいなかったり、在庫の関係もありますので、お越しになられる際は必ず連絡の上でお願いいたします) 遊漁券の販売についてその漁協の管理する釣り場ごとに発行される1日有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。多摩川で釣りをするには、遊漁料が必要です、ここで徴収された遊漁料は組合員からの組合費等と共に、魚類の増殖(放流等)及び河川環境維持等の川崎河川漁業協同組合の活動に利用されます。これら漁協の活動は、人も魚も集まる、より良い河川となるように願い行うものです。 *遊漁に関する規則は内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則(多摩川原橋下り橋脚からガス橋橋台の間)と神奈川県条令である「神奈川県内水面漁業調整規則」を参照ください。 *対象は下記のとおりです。
違反者には3,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。中原地区でも監視活動を強化しています。 ※鮎のかけ釣(コロガシ釣り)中リールを使用しない鮎のコロガシを除き俗称ひっかけ又はさくりに類似する漁法は禁止。 ※日没から日の出までの間は、遊漁できません。 ※遊漁承認証の裏面等もお読みください。 年間遊漁券(年券)その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1年間遊魚期間において有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。発行は各漁協単位で行われています。一日遊魚券(日券)その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1日有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。 [内共12号] ガス橋から多摩川原橋までが、川崎河川漁業協同組合の管轄エリアです。 [内共13号] 六郷鉄橋からガス橋まで、シジミ及びゴカイ等の餌虫のみとなります。 [内共14号] 多摩川河口から六郷鉄橋までは、シジミ及びゴカイ等の餌虫のみとなります。 *小学生以下無料です。。 *身体障害者減免有り(証明が必要です)。 *年券は毎年1月1日から12月31日まで (鮎は禁魚期日有り(10月15日〜11月30日)ご注意ください。)、日券は購入当日のみとなります。 ![]() ご注文はこちら |
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