倉庫業に関する手続き倉庫とは倉庫業法において,「倉庫」について定義されています。この法律(倉庫業法第二条)で「倉庫」とは,物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて,物品の保管の用に供するものとされています。 倉庫業とは倉庫業とは,会社や個人の方から預かった物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。倉庫業を開始するには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。 その他,倉庫業に関する各種手続きを当事務所では,代行致しております。 詳しくは,お問い合わせ下さい。 |
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