造船業に関する業務



  1. 造船法と小型船造船業法
  2. 対象事業
  3. これらの手続き

造船法と小型船造船業法

造船法は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的としています。

小型船舶造船業法は小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的としています。

対象事業


造船法と小型船造船業法との区分は次の通りです。

  • 造船法

    総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする場合に手続きが必要になります。また、これらの設備の増設、拡張も同様に手続きが必要となります。

    造船法における船舶の製造等の対象事業は次の通り。

    1. 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
    2. 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
    3. 軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
    4. 受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

    但し、
    総トン数2,500トン又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶で、近海区域、遠洋区域を航行区域とする船舶の場合は、建造着手する前に国土交通大臣の許可を受ける必要があります(臨時船舶建造調整法第二条)。


  • 小型船造船業法

    総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の小型鋼製の船舶(総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上のものを除く。)及び総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の木船の製造又は営繕(改造を含む)を、ドック又は引場船台を使用して行なう事業を始める場合には登録の手続きが必要です。

    小型船造船業法における小型船造船業の種類は次の通り。

    1. 小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)
    2. 小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)
    3. 小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)
    4. 木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)
    5. 木船製造業(木船の製造を行なう事業)
    6. 木船修繕業(木船の営繕を行なう事業)
小型船造船業の登録を受けた場合、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければなりません。主任技術者を選任した場合や変更した場合は、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければなりません。

また、主任技術者となるには以下の要件に該当する必要があります。

 ★ 小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録業者の場合
  • 学校教育法 による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有すること
  • 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有すること
  • 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備えること
 ★ 木船造船業、木船製造業又は木船修繕業の登録業者の場合
  • 学校教育法 による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有すること
  • 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して七年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有すること
  • 木船の製造又は修繕に関して十五年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十年)以上の実務の経験を有する者
  • 木船の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備えること


その他、造船法・小型船造船業法、漁船建造に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。

詳しくは、お問い合わせ下さい。



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