船舶の登記・登録に関する業務


総トン数20トン以上の船舶は法律上、不動産と扱われますので、船籍港を管轄する法務局等に対して土地や建物と同様に登記の手続きが必要であり、かつ、運輸局等に対しての登録の手続きが必要となります。

尚、総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボート・クルーザー・マリンジェット・ジェットスキーなど)の手続きについては、コチラをご覧ください。



 登記には、以下にかかげるものがあります。
  • 所有権移転登記
    → 売買、相続、贈与、相続、会社合併など。

  • 所有権保存登記
    → 新船の建造、輸入船等を取得した場合など。

  • 船舶表示変更登記
    → 以下に変更を生じた場合、遅滞なく。

    1. 種類
    2. 船名
    3. 船籍港
    4. 船質
    5. 帆装
    6. 総トン数
    7. 機関の種類及び数
    8. 推進器の種類及び数
    9. 進水の年月
    10. 国籍取得の年月日
  • 船舶管理人に関する登記
  • 抵当権設定登記
  • 根抵当権設定登記
  • 賃借権設定登記
  • 建設機械登記等
  • 抹消登記


 登録には、以下にかかげるものがあります。
  • 新規登録
    → 所有権保存登記がされた船舶など。

  • 変更登録(船舶国籍証書の書換が必要です)
    → 船舶原簿に登録した各事項に変更を生じたとき。

    1. 番号
    2. 信号符字
    3. 種類
    4. 船名
    5. 船籍港
    6. 船質
    7. 帆船の帆装
    8. 総トン数
    9. 船舶の長さ、幅、深さ
    10. 機関の種類及び数
    11. 推進器の種類及び数
    12. 造船地
    13. 造船者
    14. 進水の年月
    15. 所有者の氏名又は名称、住所及び共有のときは各共有者の持分
  • 抹消登録
    → 以下が上げられます。
    • 滅失
    • 沈没
    • 解撤
    • 日本の国籍を喪失
    • 船舶法第20条に掲げる船舶となること(船舶自体が改造などで不登簿船になる場合であって、独航機能を撤去した船舶もこれに属します)
  • 登録の訂正
    → 当初の登録(新規、変更又は抹消の登録)手続における過誤により原始的に錯誤又は遺漏があり、そのために以下の登録されている事項と実質関係との間に不一致が生じている場合に、これを是正する目的でなされる登録。
    1. 船舶件名書に記載した事項
    2. 登録した事項
    3. 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載した事項

上記の申請手続きは、ケースによって非常に多岐にわたります。

海事代理士 高松海事法務事務所では、これらの登記・登録に関する各種手続き及びこれに関連する書類の作成などを代行致しております。費用のお見積もりなど詳しくは、お問い合わせ下さい。
また、立会いが必要な場合など、別途お申し付けください。



Copyright (C) 2006 高松海事法務事務所 All Rights Reserved
神奈川県川崎市高津区野川3805-3-404  TEL/FAX 044-751-9344 携帯 080-6584-5734
このサイトのTOPページに、
もどります。
主な受託業務を紹介します
海事代理士試験・ブログなど
その他のお楽しみコンテンツ
お問い合わせはコチラ
リンクです