※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
船員に関する業務
船員になるには?
まず、船員とはですが、船長・海員・予備船員とあります。大きく区分すると、以下のようになります。- 船長は、海員を指揮監督する船舶における最高責任者。
- 海員は、船内で使用される船長以外の乗組員。
- 職員は、以下の者。
- 航海士
- 機関長
- 機関士
- 通信長
- 通信士
- 部員は、職員以外の乗組員
- 職員は、以下の者。
- 予備船員は、船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていない者。
さらに、甲板部の職員(船長や航海士)には一定の無線従事者資格が必要となります。
また、航海当直の職務を行う部員として船舶に乗り組む等の場合には、船舶の種類に応じて、危険物等取扱責任者や航海当直部員、旅客船教育訓練修了者といった一定の職務を行うためには、資格の認定を受けることが必要です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
次に、船員になるには船員として雇用されることが必要です。
船員の求人は、地方運輸局や運輸支局の船員職業安定業務の窓口で見ることができます。
船員として雇用された次は、地方運輸局や運輸支局(海事事務所)、指定市町村等の窓口で船員手帳の交付を受けます。
船員手帳を交付を受けた後、法律に規定された医療機関で健康証明を得た上で、雇入契約の届出を行います。
海技従事者資格(海技士)
- 海技士国家試験の試験申請
- 海技士とは?
- 海技士の資格の種別
- 海技士の資格が取れない場合
- 海技免許が取り消される場合
- 学科試験の内容
- 身体検査
- 受験資格
- 海技試験の免除等
- 乗船履歴表
- 法令に基づく乗船履歴の計算法
- 異なる乗船履歴の合算について
- 海技免許講習
- 海技士免許の更新
- 海技士免許の失効再交付
- 海技士免許の訂正
- 海技士免許の紛失・毀損
- 履歴限定解除
- 指定医師一覧
海技士国家試験の試験申請
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行います(船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条)。海技従事者国家試験を受験するためには、受験のための年齢及び一定の乗船履歴を有していなければなりません(同法14条1項ただし書き)。
また、海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、電波法上の無線従事者資格免許を有し、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができません。
海技士国家試験は年4回(2月・4月・7月・10月)実施される定期試験と、必要に応じて実施される臨時試験とがあります。試験は、学科試験(筆記試験と口述試験)と身体検査があり、各資格別に行われます。
必要書類は、
- 本籍記載の住民票 1通
- 乗船履歴を証明する書類
- 船員手帳
- 一括公認の場合、一括公認許可申請書の写し(責任者の印があるもの)と乗船履歴証明書
- 派遣認定書の写しと乗船履歴証明書
- 写真 3葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横3cm)
- 海技士身体検査証明書(第7号様式)
※事前に指定医師一覧で身体検査を受けてきて頂く形になります。身体検査証明書をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
以下は該当者について必要なもの
- 海技士にあっては海技免状
- 技士(通信)又は海技士(電子通信)を受験する方にあっては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書
- 学校卒業者(船舶職員養成施設修了者)は、卒業証明書、又は修了証明書、若しくは修得単位証明書
- 他局で合格した筆記試験の免除あるいは科目免除を受ける方は、科目免除証明書。なお、基準点に達した海技試験の開始期日から起算し、免除を受ける試験の開始期日前に3年を経過しない範囲で有効
手数料
受験する級・技士によって試験料が異なります。以下をご参照下さい。- 報酬額 14、000円 (試験申請7000円・免許申請7000円)
- 試験料 下記参照
- 登録免許税 下記参照(試験申請のみの場合は不要)
◆海技士国家試験手数料・登録免許税
| 免許種別 | 筆記試験手数料 | 身体検査手数料 | 口述試験手数料 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|---|
| 1級海技士(航海)(機関) | 7200 | 870 | 7500 | 15000 |
| 2級海技士(航海)(機関) | 9000 | |||
| 3級海技士(航海)(機関) | 5400 | 5500 | ||
| 4級海技士(航海)(機関) | 3500 | 3700 | 4500 | |
| 5級海技士(航海)(機関) | 3000 | |||
| 6級海技士(航海)(機関) | 2400 | 3000 | 2100 | |
| 1級海技士(通信) 1~3級海技士(電子通信) |
5000 | 7500 | ||
| 2級海技士(通信) | 3400 | 6000 | ||
| 3級海技士(通信)) 4級海技士(電子通信) |
2700 | 2100 |
海技士とは?
船舶職員及び小型船舶操縦者法において「船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない」と規定されています。「船舶職員」とは、上記法律で船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者と規定されています。
海技士の資格の種別
海技免許は、次に掲げる区分に応じ、それぞれの職務に就きます。1.海技士(航海)
イ 1級海技士(航海)ロ 2級海技士(航海)
ハ 3級海技士(航海)
ニ 4級海技士(航海)
ホ 5級海技士(航海)
ヘ 6級海技士(航海)
2.海技士(機関)
イ 1級海技士(機関)ロ 2級海技士(機関)
ハ 3級海技士(機関)
ニ 4級海技士(機関)
ホ 5級海技士(機関)
ヘ 6級海技士(機関)
3.海技士(通信)
イ 1級海技士(通信)ロ 2級海技士(通信)
ハ 3級海技士(通信)
4.海技士(電子通信)
イ 1級海技士(電子通信)ロ 2級海技士(電子通信)
ハ 3級海技士(電子通信)
ニ 4級海技士(電子通信)
※資格の相互間の上級及び下級の別は、上記の番号順序によります。ただし、1級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、1級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級となります。
海技士の資格が取れない場合
次のケースに該当する場合は海技免許を与えない旨、法律に規定されています。- 18歳に満たない者
- 海難審判法(昭和22年法律第135号)第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第23条の7第1項の規定により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
海技免許が取り消される場合
海技士が次のいずれかに該当するときは、それぞれ処分が科せられます。| 処分の内容 | 海技免許の取り消し |
| 2年以内の業務停止 | |
| 戒告 |
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
学科試験の内容
- 海技士(航海)及び海技士(機関)の学科試験は筆記試験と口述試験です。ただし、六級海技士資格の学科試験は、筆記試験又は筆記試験と口述試験です。
- 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は筆記試験のみです。
- 筆記試験に合格しなければ身体検査及び口述試験は受験できません。
- 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の学科試験は、身体検査に合格しなければ受験できません。
- 国土交通大臣により登録した船舶職員養成施設の課程を修了した者は、筆記試験が免除されます。
- 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についても、規定に応じて筆記試験の免除を受けることができます。
身体検査について
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| 視力(矯正視力を含む) | 航海:各眼0.5以上。機関:両眼で0.4以上。通信・電子通信:各眼0.4以上。 |
| 色覚 | 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 |
| 聴力 | 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
| 疾病・身体機能の障害 | 心臓疾患、視覚機能の障害、精神・言語・運動機能の障害その他の疾病や身体機能の障害により、船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。 |
受験資格
| 受験年齢 | 海技士(通信)、海技士(電子通信)資格の受験に際しては17歳9月以上に達していなければ受験できません。 ※海技士(航海)、海技士(機関)の資格について年齢制限は設けられていません。 |
| 乗船履歴 | 学科試験を受験する場合には、一定期間以上、船舶の運航又は機関の運転等の職務に従事した経歴を有していなければなりません。 ※海技士(通信)及び海技士(電子通信)以外の資格についての筆記試験のみを受験する場合は、乗船履歴を有していなくても受験できます。なお、乗船履歴には次のような制約があります。
|
| 海技士 通 信 電信通信 |
海技士(通信)、海技士(電子通信)を受験する場合は、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けていなければなりません。 |
| 【通信】 一級:第一級総合無線通信士 二級:第一級又は、第二級総合無線通信士 三級:第一級、第二級又は、第三級総合無線通信士 |
|
| 【電子通信】 一級:第一級海上無線通信士 二級:第一級又は、第二級海上無線通信士 三級:第一級、第二級又は、第三級海上無線通信士 四級:第一級、第二級又は、第三級海上無線通信士、 第一級海上特殊無線技士 |
海技試験の免除等
海技試験の身体検査の省略
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| 視力(矯正視力を含む) | 航海:各眼0.5以上。機関:両眼で0.4以上。通信・電子通信:各眼0.4以上。 |
| 色覚 | 船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 |
| 聴力 | 5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
| 疾病・身体機能の障害 | 心臓疾患、視覚機能の障害、精神・言語・運動機能の障害その他の疾病や身体機能の障害により、船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。 |
身体検査の各項目で合格基準に達した方が、検査を受けた日から1年以内に海技試験を申請する場合は、認定により身体検査を省略できることがあります。身体検査合格証明書を添付して申請します。
海技試験の筆記試験の省略
筆記試験に合格した場合、次の口述試験を落としてしまった場合でも、「筆記試験合格証明書」という書類を添えて再度国家試験申請をしたときは、当該海技試験の筆記試験は免除になります。※この筆記試験免除の有効期限は、これから新たに受けようとする海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年以内のものに限ります。つまり、15年以上前に合格した場合であれば、もう一度筆記試験から受験しなおさなければなりません。
海技試験の筆記試験の一部免除
海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、結果不合格となってしまった場合でも、一部の試験科目について合格点に達していた場合は、再度筆記試験を受験する際に「科目免除証明書」を添えて国家試験申請をしたときは、当該海技試験と同種別の海技試験に限り、その合格点に達した試験科目については、筆記試験が免除になります。例えば、「航海・運用・法規・英語の内、英語だけ不合格だった!」というようなケースであれば、次回もう一度試験を受ける際には英語だけ受験すればよいことになります。
※科目免除は、免除を受ける海技試験の開始期日前に、基準点に達した海技試験の開始期日から起算して3年を経過する場合には受けられません。
海技士(機関)の学科試験一部免除
海技士(機関)の資格について海技試験を受ける場合、その受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、学科試験の一部を免除することができるとされています。具体的には次の表のとおりです。
| 受験する試験(機関) | 持っている資格 | 免除科目 |
|---|---|---|
| 二級海技士試験 | 機関限定がなされた二級海技士(機関) | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
| 三級海技士試験 | 機関限定がなされた三級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
| 四級海技士試験 | 機関限定がなされた四級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
| 五級海技士試験 | 機関限定がなされた五級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 機関に関する科目(その三) 執務一般に関する科目 |
| 六級海技士試験 | 機関限定がなされた六級海技士(機関)又はこれより上級の資格 | 機関に関する科目(その二) 執務一般に関する科目 |
海技士(通信及び電子通信)海技試験免除
海技士(通信)と海技士(電子通信)は次の表のような学科試験免除の規定があります。| 受験する試験 | 持っている資格 | 免除科目 |
|---|---|---|
| 1級海技士(通信) | 5級海技士(航海) 又は これより上級の海技士 |
学科試験 |
| 2級海技士(通信) | ||
| 1級海技士(電子通信) | ||
| 2級海技士(電子通信) | ||
| 3級海技士(電子通信) | ||
| 3級海技士(通信) | 6級海技士(航海) 又は これより上級の海技士 |
学科試験 |
| 4級海技士(電子通信) | ||
| 海技士(通信) | 海技士(電子通信) | 学科試験 |
| (1級海技士(通信)又は2級海技士(通信)の資格について試験を受ける者が4級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。) | ||
| 4級海技士(電子通信) | 2級海技士(通信) 又は 3級海技士(通信) |
学科試験 |
| 1級海技士(電子通信) | 2級海技士(電子通信) 又は 3級海技士(電子通信) |
学科試験 |
| 2級海技士(電子通信) | 3級海技士(電子通信) | |
登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除
登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合、当該登録船舶職員養成施設の発行する「修了証明書」を添えて国家試験申請したときは、学科試験のうちの筆記試験を免除になります。| 登録船舶職員養成施設の区分 | 海技試験 |
|---|---|
| 次条第一号イ又は第二号イの登録船舶職員養成施設 | 三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験 |
| 次条第一号ロ又は第二号ロの登録船舶職員養成施設 | 四級海技士(航海)試験 |
| 次条第一号ハ又は第二号ハの登録船舶職員養成施設 | 五級海技士(航海)試験 |
| 次条第一号ニ又は第二号ニの登録船舶職員養成施設 | 六級海技士(航海)試験 |
| 次条第一号ホの登録船舶職員養成施設 | 船橋当直三級海技士(航海)試験 |
| 次条第一号ヘ又は第二号ホの登録船舶職員養成施設 | 三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験 |
| 次条第一号トの登録船舶職員養成施設 | 機関当直三級海技士(機関)試験 |
| 次条第一号チ又は第二号ヘの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関三級海技士(機関)試験 |
| 次条第一号リ又は第二号トの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関四級海技士(機関)試験 |
| 次条第一号ヌ又は第二号チの登録船舶職員養成施設 | 内燃機関五級海技士(機関)試験 |
※この養成施設卒業による筆記試験の免除の有効期限は、これから新たに受けようとする海技試験の開始期日前に科目合格した日から起算して十五以内のものでなければなりません。
登録船舶職員養成施設の区分(上記施行規則第五十六条)
登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行うとされています。一 第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
イ 三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ロ 四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
ハ 五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
ニ 六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ホ 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ヘ 三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ト 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
チ 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
リ 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ヌ 内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう)
二 第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
イ 三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ロ 四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ハ 五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ニ 六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ホ 三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ヘ 内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ト 内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
チ 内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
乗船履歴表
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験| 海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
| 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
| 六級海技士(航海) | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 船舶の運航 | |
| 五級海技士(航海) | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
| 総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
| 四級海技士(航海) | 総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
| 一年以上 | 五級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
| 船橋当直三級海技士(航海) | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
| 総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
| 総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
| 三級海技士(航海) | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
| 総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
| 総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
| 第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 船橋当直三級海技士(航海) | 運航士 | |
| 二級海技士(航海) | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(航海) | 船舶職員 |
| 総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
| 一級海技士(航海) | 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び一等航海士を除く。) |
| 一年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
| 総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
| 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
| 海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
| 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
| 六級海技士(機関)又は内燃機関六級海技士(機関) | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 機関の運転 | |
| 五級海技士(機関)又は内燃機関五級海技士(機関) | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 機関の運転 | |
| 総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
| 四級海技士(機関)又は内燃機関四級海技士(機関) | 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
| 一年以上 | 五級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
| 機関当直三級海技士(機関) | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
| 出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
| 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
| 三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関) | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
| 出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
| 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
| 第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 機関当直三級海技士(機関) | 運航士 | |
| 二級海技士(機関)又は内燃機関二級海技士(機関) | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(機関) | 船舶職員 |
| 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
| 一級海技士(機関) | 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(機関) | 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。) |
| 一年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | ||
| 出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
| 二年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | ||
三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
| 海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
| 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
| 三級海技士(通信) | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
| 二級海技士(通信) | 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 | |
| 一級海技士(通信) | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 | |
四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
| 海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
| 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
| 四級海技士(電子通信) | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
| 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信) | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | ||
法令に基づく乗船履歴の計算法
乗船履歴を計算するには一定のルールに沿ってする必要があります
※これが非常に大変で、運輸局の窓口が一般の方による試験申請で混雑することも多々あります。見ている限りでは、乗船履歴が中々計算・証明できずに窓口に1~2時間いる方も珍しくありません。
海技士の国家試験申請は海事代理士に依頼することをオススメ致します。
乗船履歴の乗船期間を計算するには
★その1乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入します。
例えば4月1日に乗船した場合、4月1日も乗船履歴として加え、さらに末日は例えばお昼くらいだったとしても1日として計算します。
★その2
月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了します。
ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了します。
| 乗船期間の計算 | |
|---|---|
| 一月に満たない乗船日数 | 合算して三十日になるときは一月として計算 |
| 一年に満たない乗船月数 | 合算して十二月になるときは一年として計算 |
| ※○日、○ヶ月といった具合の算出された乗船履歴の期間を足して計算していく時に使う手法です。 乗船履歴の算出方法と勘違いしないように。乗船履歴は暦で計算します。 | |
※ここが山場です。
同じ1月であっても、月によっては、28日・30日・31日とありますね。そこで、1月を30日として日に換算して計算するのではなく、暦(こよみ)に従って計算します。また、月や年の途中から計算する時は起算日と応答日を使って計算します。
では但し書きの「最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了」とはどうゆうことかと言うと、例えば5月31日の1か月の応答日は6月31日となりますね。
ところがどうでしょうか。「6月31日」は存在しません。
このような場合は末日、つまり上記の例でいうと6月30日をもって満了するということです。
異なる乗船履歴の合算について
よくご質問を頂きます点なので、解説させて頂きます。船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第31条
(異なる乗船履歴の合算)
一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
上記規程ですが、例えば、五級海技士の国家試験を受けるのに必要な乗船履歴ですが、施行規則別表第五において、以下のように記載されております。
「総トン数十トン以上の船舶・3年以上・船舶の運航」
「総トン数二十トン以上の船舶・1年以上・六級海技士(航海)・船長又は航海士」
この「」書きが「異なる乗船履歴」なのです。
どちらかを満たしていれば、それでいいのですが、この異なる乗船履歴を合算することができる、それが施行規則第31条に規定されています。
すご~く簡単に説明すると、期間で計算してください。
1年と3年です。
1年の方の乗船履歴は、3年の方の乗船履歴に対して「×3」で合算すればいいのです。
例えば、総トン数二十トン以上の船舶に六級海技士(航海)の資格で、船長又は航海士としての4ヶ月の乗船履歴があったとします。
それを、「総トン数十トン以上の船舶・3年以上・船舶の運航」の方に合算すると、12ヶ月の乗船履歴として計算することができます。
なので、既に上記4ヶ月の乗船履歴の他に、総トン数十トン以上の船舶に乗り込み、船舶の運航に携わった乗船履歴が2年あったとすると、調度3年の乗船履歴として計算できますので、晴れて五級海技士の受験資格があるとすることができるのです。
海技免許講習
海技免許を受けようとする場合は、それぞれの資格に応じて登録海技免許講習実施機関が行う講習課程を修了していなければなりません。| 資格 | 講習 |
| 三級海技士 (航海) |
レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習 |
| 四級海技士 (航海) |
レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習 |
| 五級海技士 (航海) |
|
| 六級海技士 (航海) |
レーダー観測者講習 救命講習 消火講習 |
| 三級海技士 (機関) |
機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習 |
| 四級海技士 (機関) |
機関救命講習 消火講習 機関英語講習 |
| 五級海技士 (機関) |
|
| 六級海技士 (機関) |
機関救命講習 消火講習 |
| 一級海技士 (通信) |
救命講習 消火講習 |
| 二級海技士 (通信) |
|
| 三級海技士 (通信) |
|
| 一級海技士 (電子通信) |
|
| 二級海技士 (電子通信) |
|
| 三級海技士 (電子通信) |
|
| 四級海技士 (電子通信) |
■下記のとおり、講習の受講が免除される場合もあります。
左の講習の課程を修了していて、真ん中の資格を受けようとするのであれば、右欄の講習の課程を修了しなくてもよいことになっています。
| 受講済みの講習 | 受けようとする海技免許 | 講習の課程を修了 しなくて済むもの |
|---|---|---|
| 救命講習 | 三級海技士(機関)又はこれより下級の資格 | 機関救命講習 |
| 上級航海英語講習 | 四級海技士(航海)又は五級海技士(航海) | 航海英語講習 |
| 上級機関英語講習 | 四級海技士(機関)又は五級海技士(機関) | 機関英語講習 |
海技免状の更新
海技免状には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。海技免状を更新するには、以下のいずれかの基準を満たしている事が必要になります。
- 更新講習を修了していること。
- 乗船履歴と同等以上の知識・経験を有すると、国土交通大臣が認める職務に一定の期間従事していたこと。
- 乗船履歴を有していること。(下記のいずれか)
1.海技免状の有効期間満了日から5年以内に1年以上
2.更新を申請する日以前の6月以内に合計3月以上
必要書類
- 海技免状の原本(更新講習を受講される場合は原本ではなくコピー) 1通
- 写真 2葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横3cm)
- 乗船履歴で更新する場合は、乗船履歴を証明する書類(船員手帳・乗船履歴証明書・派遣認定書の写し
- 氏名・本籍の都道府県名に変更がある場合、本籍記載の住民票の写し
- 海技士身体検査証明書(第7号様式)
※事前に指定医師一覧で身体検査を受けてきて頂く形になります。 - 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の海技免状については船舶局無線従事者証明書
海技士(航海)の海技免状については船舶局無線従事者免許証のコピー
手数料
下記の印紙代と報酬の小計は5,900円です。更新講習を利用する場合は、受講する機関・講習の受講料が別途必要です。身体検査や郵送等の実費も含め、申込み前に費用をご確認ください。- 印紙代 1700円
- 報酬額 4200円
- 講習受講料 受講する機関・講習が定める額
- 氏名、本籍の都道府県名、生年月日に変更がある場合は、別途2、500円
- 紛失や毀損の再交付も一緒に申請される場合は別途3、000円
ただし、以下の乗船履歴がある場合は講習は不要です。
| 職種 | 必要な履歴 |
| 船舶職員 | 有効期間が満了する日以前5年以内に合計1年以上 |
| 更新を申請する日以前の6月以内に合計3月以上 |
海技免状の失効再交付
有効期間を過ぎると海技免状は効力を失い、その免状を必要とする船舶職員の職務に就くことができません。再びその職務に就くには、所定の講習・身体適性等の要件を満たし、失効再交付を受ける必要があります。必要書類
- 海技免状のコピー 1通
- 海技士(航海)の海技免状については船舶局無線従事者免許証のコピー
- 写真 2葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横3cm)
- 氏名・本籍の都道府県名に変更がある場合、本籍記載の住民票の写し
- 海技士身体検査証明書(第7号様式)
※事前に指定医師一覧で身体検査を受けてきて頂く形になります。 - 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の海技免状については船舶局無線従事者証明書
海技士(航海)の海技免状については船舶局無線従事者免許証のコピー
4~6級海技士 手数料
失効再交付の手数料は、17,700円です。- 講習受講料 9700円
- 印紙代 1500円
- 報酬額 6500円
1~3級海技士 手数料
失効再交付の手数料は、31,870円です。- 講習受講料 23870円
- 印紙代 1500円
- 報酬額 6500円
4~6級海技士(失効後5年以上経過) 手数料
失効再交付の手数料は、31,870円です。- 講習受講料 23870円
- 印紙代 1500円
- 報酬額 6500円
1~3級海技士(失効後5年以上経過) 手数料
失効再交付の手数料は、42,190です。- 講習受講料 34190円
- 印紙代 1500円
- 報酬額 6500円
海技免状の訂正
海技免状の氏名、本籍の都道府県名(外国籍の方は国籍)や生年月日等に変更・誤りがあるときは、登録事項の訂正手続きが必要です。海技免状には住所は記載されておらず、住所変更のみでの訂正申請は不要です。必要書類
- 海技免状の原本(紛失等により提出できない場合は申請先に確認)
- 訂正する事項を証明する戸籍抄本・戸籍記載事項証明書または本籍の記載のある住民票の写し等
- 海技免状用の写真1枚(縦3cm×横3cm、6か月以内に撮影)および申請書・写真票
訂正だけの申請では、更新・失効再交付のための身体検査証明書や船舶局無線従事者証明書は原則不要です。同時に他の手続きを行う場合は、その手続きに必要な書類を追加します。
手数料
訂正の手数料は、4、000円です。- 印紙代 1000円
- 報酬額 3000円
海技免状の滅失・毀損
海技免状を無くしたり、き損させて写真や記載事項がわからなくなってしまった場合は、遅滞なく、申請により免許証の再交付を行う必要があります。必要書類
- 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の方は、無線従事者免許証(写)
- 運転免許証など本人確認書類の写し。利用できる書類と提出方法は申請先の最新案内で確認してください。
※毀損の場合は、毀損した海技免状 - 写真 1葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横3cm)
- 氏名・本籍の都道府県名に変更がある場合、本籍記載の住民票の写し
手数料
再交付の手数料は6、300円です。- 印紙代 1500円
- 報酬額 4800円
履歴限定解除
わが国では、海技従事者の免許を受有するのであれば、その資格の就業範囲内で三等航海士(機関士)から船長(機関長)までいずれの職務も行うことが出来ます。しかし、STCW条約は、船長(機関長)又は一等航海士(一等機関士)の職務を行うためには、一定の乗船履歴を有することが必要であるとしています。
これらの経緯により、船舶職員及び小型船舶操縦者法では履歴限定の制度を設けています。
| 海技士(航海) | ||
| 船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
| 総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。) | 一年 | 船長以外の職 |
| 総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 |
| 総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。) | 一年 | 船長及び一等航海士以外の職 |
| 三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年) | 船長以外の職 | |
| 海技士(機関) | ||
| 船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
| 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び出力三千キロワット未満の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船を除く。) | 一年 | 機関長及び一等機関士以外の職 |
| 二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。) | 機関長以外の職 | |
履歴限定が付された海技免状(海技士(航海)又は海技士(機関))を受有されている方は一定の乗船履歴に応じて、申請により履歴限定の解除ができます。
必要書類
- 海技免状の原本 1通
- 乗船履歴を証明する書類(船員手帳・乗船履歴証明書・派遣認定書の写し
- 写真 1葉(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横3cm)
- 氏名・本籍の都道府県名に変更がある場合、本籍記載の住民票の写し
手数料
履歴限定解除の手数料は8、300円です。- 印紙代 1300円
- 報酬額 7000円
指定医師一覧
国土交通大臣が指定する医師は、船員法施行規則第55条第1項の規定により次の医師とされています。[1] 船員である医師
[2] 一般社団法人日本海員掖済会の病院の医師
[3] 一般財団法人船員保険会の病院の医師
[4] その他地方運輸局長が指定した医師
北海道運輸局
東北運輸局
関東運輸局
北陸信越運輸局
中部運輸局
近畿運輸局
神戸運輸監理部
中国運輸局
四国運輸局
九州運輸局
沖縄総合事務局
※指定医師の追加・変更があります。各運輸局等が公表する最新の名簿をご確認ください。
※営業時間・閉院等もありますので、受診の際は、事前に電話でご確認ください。
その他病院に関する情報は、各病院へお問い合わせ下さい。
船員手帳に関する業務
当事務所では、船員手帳に関する各種の手続きを代行しています。★ 船員手帳の新規交付
交付の申請書その他を当事務所にて作成後、お客さまへ送付致します。
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影した単独・無帽・正面のもの)
- 雇用証明書
- 本籍記載の住民票の写し(要:本籍記載・1年以内に発行のもの)
- 新規交付・再交付・書換えは、原則として本人が窓口に出頭します。国外で乗船する場合や一定の外国人については例外があるため、該当する方は申請先へ確認してください。
- 未成年の場合は、法定代理人の記名押印をした許可書(資料についてはお問い合わせください)が必要です。
- 上記「3」は、戸籍謄(抄)本でも可。
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または旅券など、船員法施行規則第29条に定める書類の提示・添付が必要です。乗船形態等によって必要書類・特例が異なります。
手数料
★船員手帳の新規交付について、下記の申請手数料と報酬の小計は3,950円です。郵送費等の実費が発生する場合は別途ご案内します。- 印紙代 1950円
- 海事代理士報酬額(書類作成手数料) 2000円
※申請にあたっては、
- 現に有効な船員手帳を受有していないこと
- 年齢15才以上で義務教育を終了していること
船員手帳が欲しいんだけど!
こういった相談をよく受けます。船員手帳は履歴関係や健康状態等、「船員」としての身分を証明してくれるアイテムであり、公的な意味合いも強いです。
船員手帳については、船員法第50条において、以下のように規程されています。
「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」
この文面からもわかるように、船員手帳は「船員」が持つものです。
船員となった方に加え、船員として雇用されることを予約された方も、交付を申請できます。
ここでいう「交付」とは、無くした際に再交付する場合も含みます。
船員として雇用されていて、その後、会社を退職。
離職中に紛失したような場合です。
離職中の方は、船員としての雇用または雇用予約の有無などにより手続きが異なるため、再交付の可否と必要書類を申請先へ確認してください。
では、「船員」とは何なのか。
船員法において、以下のように定められています。
「この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。」
では「日本船舶」とはなんなのか。
それは船舶法に規程されています。
とまぁ、これを辿っていくと大変なのでやめておきますが、とにかく「船員法」の適用のある、「船員」として雇用されていることが、船員手帳の交付の条件となるわけです。
船員手帳は欲しいからと言って簡単に手に入るものではなく、あくまで船員さんが持たなければならないアイテムです。
必要のない人には交付されませんということになります。
船員手帳の書換え
船員手帳は以下の事由により、書換が必要です。
- 有効期間が経過したとき(原則として交付・再交付・書換えから10年間。外国人は法令で定める期間)
- 船員手帳の余白がなくなったとき
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影した単独・無帽・正面のもの)
- 雇用証明書(雇用契約が存続しているなら不要)
- 船員手帳
- 新規交付・再交付・書換えは、原則として本人が窓口に出頭します。国外で乗船する場合や一定の外国人については例外があるため、該当する方は申請先へ確認してください。
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または旅券など、船員法施行規則に定める書類を提示・添付します。乗船形態等による特例があります。
手数料
- 書換申請手数料 1950円
- 海事代理士報酬額(書類作成手数料) 2000円
船員手帳の再交付
船員手帳を滅失したり、き損したときは、再交付申請を行う必要があります。◆船員手帳を紛失した場合は以下の書類
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影した単独・無帽・正面のもの)
- 雇用証明書
- 本籍記載の住民票の写し(要:本籍記載・1年以内に発行のもの)
- 新規交付・再交付・書換えは、原則として本人が窓口に出頭します。国外で乗船する場合や一定の外国人については例外があるため、該当する方は申請先へ確認してください。
- 未成年の場合は、法定代理人の記名押印をした許可書(資料についてはお問い合わせください)が必要です。
- 上記「3」は、戸籍謄(抄)本でも可。
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または旅券など、船員法施行規則第29条に定める書類の提示・添付が必要です。乗船形態等によって必要書類・特例が異なります。
◆船員手帳をき損した場合は以下の書類
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影した単独・無帽・正面のもの)
- 雇用証明書(雇用契約が存続しているなら不要)
- き損した船員手帳
- 新規交付・再交付・書換えは、原則として本人が窓口に出頭します。国外で乗船する場合や一定の外国人については例外があるため、該当する方は申請先へ確認してください。
手数料
★船員手帳の再交付申請について、下記の申請手数料と報酬の小計は3,950円です。郵送費等の実費が発生する場合は別途ご案内します。
- 再交付申請手数料 1950円
- 海事代理士報酬額(書類作成手数料) 2000円
船員手帳の訂正
船員手帳に記載された本籍(外国人にあっては国籍)、氏名または性別に変更があったときは、遅滞なく訂正を申請します。
- 訂正を受けようとする船員手帳
- 訂正事項の新旧を確認できる住民票の写し(要:本籍記載・1年以内発行)又は戸籍謄(抄)本
手数料
- 訂正申請手数料 430円
- 海事代理士報酬額 3000円
船員手帳の写真の貼り替え
船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったときは、写真のはり換え申請を行わなければなりません。
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内に撮影した単独・無帽・正面のもの)
- 写真のはり換えを受けようとする船員手帳
- 新規交付・再交付・書換えは、原則として本人が窓口に出頭します。国外で乗船する場合や一定の外国人については例外があるため、該当する方は申請先へ確認してください。
- 上記「2」は、写真欄の右側に新しい写真を貼付する余白のあるもの。
手数料
- 海事代理士報酬額(書類作成手数料) 2000円
船員手帳の記載事項の証明
船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるときは、記載事項の証明申請を行うことができます。
- 証明を受けようとする船員手帳
手数料
- 記載事項証明手数料 870円
- 海事代理士報酬額 3530円
船員の雇入・雇止等の届出
雇入・雇止の届出は、その事実(雇入契約の成立、終了、更新又は変更)が発生したら遅滞なく、最寄りの運輸局等、又は指定市町村において行うこととされています。一括届出にあっては、一括届出を許可した地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所において行うこととされています。
雇入れ申請書類
- 雇入(雇止)届出書(第6号書式)
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船員手帳
- 海員名簿
- 海技免状・その他の資格証明書
- 船員就業規則(雇用船員が10名以上ある場合等届出がある場合のみ)
- その他
・船員個票の確認(丸シップ船の場合)
・近代化船適合証書等の確認(近代化船の場合)
雇入れ契約更新申請書類
- 雇入契約変更(更新)届出書(第8号書式)
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船員手帳
- 海員名簿
雇入れ契約の変更申請書類
- 雇入契約変更(更新)届出書(第8号書式)
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船員手帳(船内雇止の場合を除く)
- 海員名簿
- 海技免状・その他の資格証明書(職務変更の場合)
雇止め申請書類
- 雇入(雇止)届出書(第6号書式)
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船員手帳(船内雇止の場合を除く)
- 海員名簿
海事代理士報酬額
| 雇入 | 1名につき、1、100円~ |
| 更新 | |
| 変更 | |
| 雇止 |
その他船員に関する業務
船員法に基づく事業場監査
通常船舶監査は船員労務官(労働基準監督官の船員ヴァージョンのような官職。当然司法警察権もあります)の権限の業務になります。(船員法第105条~)
中身としては、
1.船舶の航行の安全と船員の労働条件について
2.船員の災害防止について
です。具体的には船員法と労基法及びこれらに基づいて発する命令その他の諸法令(船員災害防止活動の促進に関する法律、最低賃金法、賃金の支払いの確保等に関する法律等)です。
1.発航前点検、検査をきちんと行っているか。
2.定期的に船内の安全訓練、防火訓練等を実施しているか等。
参考までに船員法の規則を抜粋しておきます。
(船上教育)
第三条の十一 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
○3 前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
○4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
○5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第三条の十一 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
○3 前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
○4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
○5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
(船上訓練)
第三条の十二 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。
○3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
第三条の十二 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。
○3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三 に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
(手引書の備置き)
第三条の十三 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
第三条の十三 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
(操舵設備の作動)
第三条の十四 二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
第三条の十四 二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
(自動操舵装置の使用)
第三条の十五 船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
二 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
三 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
第三条の十五 船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
二 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
三 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
(船舶自動識別装置の作動)
第三条の十六 船舶設備規程第百四十六条の二十九 の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
第三条の十六 船舶設備規程第百四十六条の二十九 の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
(船舶長距離識別追跡装置の作動)
第三条の十七 船舶設備規程第百四十六条の二十九の二 の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
第三条の十七 船舶設備規程第百四十六条の二十九の二 の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
3.船員法に規定された法定備品等をちゃんと船内に備え付けているか。
これは超当然の規定で、何も言わなくても備えおいているだろうところです。不備があった場合、船員法違反の他、船舶法違反、船舶安全法違反も問われます。
以下、総トン数20トン以上の船舶ということを前提にお話いたします。
1.船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書若しくは登録事項証明書)
※但し、国籍証書を船内に置いていないで航行すれば船舶法違反で保安庁に即検挙されます。
2.海員名簿
3.航海日誌
4.旅客名簿
5.積荷に関する書類
3.航海日誌
4.旅客名簿
5.積荷に関する書類
→積荷目録のこと。船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては備え置くことを要しない。
6.海上運送法(昭和24年法律第187号)第26条第3項に規定する証明書
6.海上運送法(昭和24年法律第187号)第26条第3項に規定する証明書
※海上運送法の航海命令により航海に従事する船舶である旨の証明書
7.船員手帳(船員さんのもの)
8.海技免状(船員さんのもの)
9.その他船員の資格証明書(無線従事者証や船舶料理士、船舶によっては危険物取扱いの免許など様々)
※船員が必要な資格証書を持たずに航行した場合は船舶職員及び小型船舶操縦者法違反になります。
4.安全標識や保護具その他船舶安全法に規定された法定備品はきちんとあるか。
これも当然の規定で、何も言わなくても備えおいているだろうところです。不備があった場合、船員法違反の他、船舶安全法違反も問われます。
5.船員の賃金や労働時間等の労働条件はきちんと遵守されているか
