内航海運業に関する業務



  1. 内航海運業法とは
  2. 内航海運業とは
  3. 内航海運業に関する手続き

内航海運業法とは

この法律の目的は、内航海運業法第一条にあります。同法によると、「この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。

内航海運業とは

内航海運とは、船舶で国内の港から港へ生活物資(食料品や日用品など)や産業物資(石油、セメント、鋼鉄、砂利、自動車などの産業基礎資材)等の貨物を運ぶことです。

内航海運の方が陸上輸送(トラックなど)に比べ、二酸化炭素の排出量などからも地球温暖化防止の輸送手段と言えます。
尚、人は運ぶ場合は、海上運送法における船舶運航事業(屋形船、遊覧船、水上タクシーなど)や遊適法における遊漁船業(釣り船屋)などになりますので、内航海運とは異なります。
内航海運業とは、
内航海運法第2条において定義されており、

  • 内航運送をする事業
  • 船舶の貸渡しをする事業

を言います。内航運送とは、はしけ船、ろかい船、漁船以外の船舶による海上における物品の輸送で、船積地と陸揚地のいずれもが本邦内にあるものをいいます。
これらの事業を行うには、登録や届出など一定の申請が必要となります。

内航海運業は使用する船舶の大きさにより異なります。

  • 総トン数100トン以上又は30メートル以上の船舶
    事業開始前に登録の申請が必要です。
  • 総トン数100トン未満又は30メートル未満の船舶
    事業開始後、30日以内に届出が必要です。

その他、内航海運業、内航海運業法に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。



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