※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。
- 内航海運業法とは
- 内航海運業とは
- 内航海運業に関する手続き
この法律の目的は、
内航海運業法第一条にあります。同法によると、「この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、
輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて
公共の福祉を増進することを目的とする」とされています。
内航海運とは、船舶で国内の港から港へ生活物資(食料品や日用品など)や産業物資(石油、セメント、鋼鉄、砂利、自動車などの産業基礎資材)等の貨物を運ぶことです。
内航海運の方が陸上輸送(トラックなど)に比べ、二酸化炭素の排出量などからも地球温暖化防止の輸送手段と言えます。
なお、人は運ぶ場合は、海上運送法における
船舶運航事業(屋形船、遊覧船、水上タクシーなど)や遊適法における
遊漁船業(釣り船屋)などになりますので、内航海運とは異なります。
内航海運業とは、内航海運法第2条において定義されており、
を言います。内航運送とは、はしけ船、ろかい船、漁船以外の船舶による海上における
物品の輸送で、
船積地と陸揚地のいずれもが本邦内にあるものをいいます。
これらの事業を行うには、登録や届出など一定の申請が必要となります。
内航海運業は使用する船舶の大きさにより異なります。
- 総トン数100トン以上又は30メートル以上の船舶
事業開始前に登録の申請が必要です。
- 総トン数100トン未満又は30メートル未満の船舶
事業開始後、30日以内に届出が必要です。
内航海運業の登録業者の住所等の変更届出
内航海運業は、使用する船舶の大きさにより事業形態が異なります。
上記登録を受けた事業者が、内航海運業法4条1項各号に掲げる事項に変更をしようとする場合は、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならないとされています。
但し、法4条第1項の内、
第1号【氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名】
第2号【営業所の名称及び位置】
第4号【船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名】
第5号【前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項】
上記及びその他【使用する船舶の名称の変更/船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更/船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更】
に変更を生じた場合は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとされています。