港湾運送事業に関する業務



  1. 港湾とは
  2. 港湾運送事業とは
  3. 港湾運送関連事業とは
  4. 港湾運送(関連)事業に関する手続き
  5. 港湾運送事業法に関するその他の手続き






港湾とは

防波堤などにより風浪を防ぎ、船舶が安全に停泊し、乗客の乗り降り、貨物の揚げ下ろしをすることのできる、水陸交通の結節点となる場所・施設を言います。


港湾運送事業とは


港湾運送事業法第2条において定義されており、港湾運送事業は以下の種類に分類されます。


@ 一般港湾運送事業
荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する事業から第5号までに掲げる行為を一貫して行う行為。

A 港湾荷役事業
港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(Cにかかげる為を除く。) 並びに、港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入船舶若しくははしけにより運送されべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。) 若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあっては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行う場合に限る。)  
 
B はしけ運送事業
港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航。

C いかだ運送事業
港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで搬送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管。

D 検数事業
船積貨物の積込又は陸揚げを行うに際してするその貨物の容積、又は重量の計算個数の計算又は受取の証明。

E 鑑定事業
船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定。

F 検量事業
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明。

港湾運送関連事業とは

港湾運送事業法第2条第3項において定義されており、港湾運送事業は以下の種類に分類されます。

@船貨の固縛事業
港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画。

A船貨の梱包事業
港湾においてする、船積貨物の荷造り若しくは荷直し。

B船倉内清掃事業
港湾においてする、船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃。

C警備事業
 港湾においてする船積貨物の警備。


港湾運送(関連)事業に係る手続き


特定港湾
千葉・京浜(東京港、川崎港、横浜港)・清水・名古屋・四日市・博多・大阪・神戸・関門の9港湾)以外の港湾において、上記港湾運送事業の@〜Cを行おうとするときは、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。特定港湾において同事業を営む場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
また、上記港湾運送事業のD〜Fを行おうとするときは、港湾運送事業の種類ごとに
国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

そして、上記の港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ港湾ごとに、
国土交通大臣に届出なければならない。


港湾運送事業法に関するその他の手続き


その他、港湾運送事業に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。
これらの申請をするには、会社の状況や従業者の人数等の詳細をお伺いすることになります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。



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