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エンジンなどの付いた長さ24メートル未満、又は総トン数20トン未満の船舶を運転するためには必要な免許です。正式には小型船舶操縦免許と言います。 尚、エンジンやモーターが搭載されていても、長さが3メートル未満で、推進期間の出力が1.5KW未満の船舶は免許が要りません。 家族や友達とお弁当を持って行ってクルージングしたり、季節によってはお花見したり、海釣りを楽しんだりなど、ボートや水上オートバイで遊ぶことは身近で本当に楽しいんです♪この機会にぜひトライしてみてください♪ ![]()
ボート免許・水上オートバイ免許を取得するには、日本海洋レジャー安全・振興協会という国家試験が実施している小型船舶操縦士試験に合格しなければなりません。 または国家試験免除のスクールで講習を受講する必要があります。このあたりは自動車の免許と似ていますよね。 ※尚、国家試験申請の手続き及び受験票の受領、試験合格後のサポートから免許申請の手続きは当事務所で代行しております。これらの手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 また、当事務所にて事業定型をしている国家試験免除のボートスクールもご案内できますので、ご連絡下さい。 また、当事務所では ・一級・二級小型船舶操縦士 実技試験用のDVD ・二級小型船舶操縦士学科試験DVD教材セット ・一級小型船舶操縦士学科試験(進級含む)DVD教材セット ・特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)学科試験・実技試験DVD教材セット を販売しております。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 大きく分けて3つ方法があります。
尚、試験に自信がない、あまり試験勉強などをしたくないという方は、2・3いずれの場合にも当事務所にて事業定型をしているボートスクールをご案内できますので、ご連絡下さい。 また、当事務所では ・一級・二級小型船舶操縦士 実技試験用のDVD ・二級小型船舶操縦士学科試験DVD教材セット ・一級小型船舶操縦士学科試験(進級含む)DVD教材セット ・特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)学科試験・実技試験DVD教材セット を販売しております。 試験は、身体検査・学科試験・実技試験の3つを行います。 ※ただし、身体検査に合格しないと、学科試験及び実技試験を受験することは出来ません。 試験実施機関であるJMRAの統計による平成18年度合格率は、以下の通り。 ◆学科試験
◆実技試験
もちろんあります!とは言え、あくまでもこれは私の体験談に基づくづくものであり、絶対に大丈夫!といった性質のものではありませんが。合格率も高いのでぜひトライしてみてください♪ 小型船舶操縦士試験の攻略法はコチラにて紹介しています★1人でも、この攻略法が役立ったと思ってくだされれば、私としては感慨無量であります。 当事務所では ・一級・二級小型船舶操縦士 実技試験用のDVD ・二級小型船舶操縦士学科試験DVD教材セット ・一級小型船舶操縦士学科試験(進級含む)DVD教材セット ・特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)学科試験・実技試験DVD教材セット を販売しております。 平成15年の法改正で、免許の区分が1級・2級・2級湖川小出力限定・特殊という風に変わりました。 現在、四級免許をお持ちの方が一級免許を取得する為に必要な試験は、身体検査と学科試験(上級運航T・上級運航Uの14問)となります。今までの免許(平成15年5月31日以前に取得)は、以下の用になります。
これは皆さん、一番気になるところでしょう。まず申請方法ですが、試験日程をコチラででお調べになった上で、試験実施日の20日前から7日前までに申請書類に試験手数料を添えて、窓口に申請して下さい 試験の費用は下記の通りです。
尚、申請前に病院で検査を受け「身体検査証明書」を提出した場合の身体検査手数料は、1,200円です。 ※ 尚、これらの申請手続き及び合格後の免許申請の手続きは当事務所で代行しております。申請の代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 これも皆さん、気になるところでしょう。これも私のオリジナル攻略法にて解説しています。 少しでもこの情報があなたのお役に立てれば私としては感慨無量です。 スクールや登録教習所で勉強した場合は、引き続き面倒を見てくれるのが一般的です。 そうでなく、独学でやった場合は、まず全ての試験に合格したことを当該試験JMRA地方事務所まで行って確認するか、JMRAのホームページで確認します。合格を確認したら、次にJMRAが操縦試験合格証明書を発行します。 合格証明書は、送料をご負担すれば郵送してくれます。 ※ 尚、合格証明書の受領から免許申請の手続きまで当事務所で代行しております。当事務所にご依頼いただけた場合、合否も併せて当事務所よりお知らせいたします。免許申請の代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。ただし、自動車の運転免許と違い、誕生日を基準にしているわけではありませんし、有効期限が迫ったからといって、通知などがくるわけでもありませんので、ご自分で確認の上、なるべく早めに更新することをお勧めいたします。 尚、当事務所では、更新日が近くなった方に無料でお知らせをするサービスを行っております。有効期間というものは忘れがちになります。 有効期間が切れてしまったら、失効の講習を受けなければなりません。 お知らせサービスをご希望の方は、コチラよりお申込みをして下さい。 尚、既に2級(旧4級)小型船舶免許をお持ちの場合、1級免許を取得することによって、更新手続きを経ることなく、有効期限を更新できます。 詳しくはコチラをご覧下さい。 ※ 尚、免許更新の手続きは当事務所で代行しております。免許の更新手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 ご自信で国家試験を受験されるか、自動車同様国家試験免除の教習所に通うかの選択肢があります。 2級(旧4級〜)を既に持っていれば学科14問(4つの内から正しい選択肢を一つ選ぶ形式)だけです。 実技試験は免除されます。 14問中、10問の正解が合格ラインです。 今の御時勢、原付免許の試験ですら50問ありますが、2級から1級への試験は「たった14問」の学科試験のみです。 但し、原付は2肢択一で、1級船舶学科は4肢択一という差はございますが。 とはいえ、個人的な意見で恐縮ですがハッキリ言って大分楽です(個人差はあると思いますが)。 尚、当事務所では国家試験受験対策DVD教材セットを販売しております。 ★ 2級(旧4級)からの進級DVD教材セット DVD、テキスト、問題集、試験用海図のセットで5,200円にて好評発売中! 国家試験受験手続についても当事務所にて適切に処理致します。 詳しくはコチラをご覧下さい。通常、上記教材セットとご一緒に頼まれる方が多いです。 また、国家試験免除の講習もご案内できます。2日間の講習で1級小型船舶免許をGET!! 費用は講習実施機関にもよりますが、総額43,000円〜60,000円程度です。全国受付中! 横浜で2日間のの講習を受講する場合、42,330円!!! 国家試験非免除の講習もございます。こちらは会場で勉強をして、当日受験するという形になります。 上記DVD教材セットが通信講座と考えると、コチラは通学講座とお考え頂ければ幸いです。 例えば東京都の江東区の場合、総額28,000円になります。 お申込み方法は、電話・FAX・MAILの3種類があります。 FAXでのお申込の場合、コチラのお申込みシートをご利用下さい。 ご安心下さい。自動車の運転免許などと違って、ほったらかしていたら失効してしまい、また高いお金を払って免許を取らなければならないというわけではありません。このような場合は、失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで再びボートを運転することができます。 尚、既に2級(旧4級)小型船舶免許をお持ちの場合、1級免許を取得することによって、失効再交付の手続きを経ることなく、有効期限を更新できます。 詳しくはコチラをご覧下さい。 ※ 尚、免許の失効再交付手続きは当事務所で代行しております。免許の失効再交付手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344
ボート免許を無くしたり、き損させて写真や記載事項がわからなくなってしまった場合は、申請により免許証の再交付を受けることができます。 また、操縦免許証(海技免状)に記載された住所、本籍の都道府県、氏名等に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行う必要があります。 ※更新申請や失効再交付申請と同時に申請することもできます。 ※ 尚、免許を紛失・き損した際の再交付手続き・記載事項の訂正手続きは当事務所で代行しております。免許の再交付手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 特定操縦免許とは、平成15年6月1日以降、新規の小型船舶操縦士免許(ボート免許)を取得され、旅客船や 遊漁船など人の運送をする小型船舶(ボート)の船長になろうとする方は、該当する小型船舶操縦士免許(ボート免許) の他に必要になる資格です。 特定操縦免許を取得するには、海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。 尚、※平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士を取得・合格された方は、特定操縦免許も取得済みとなるため、小型旅客安全講習を受講する必要はありません。 ※ 尚、小型旅客安全講習の申込みから特定操縦免許申請までの手続きは当事務所で代行しております。手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。 ★ お電話でのお申込みも受け付けております。 TEL 044―751−9344 2006年の法改正によってボート免許の法律が変わりました。 まず第一に、ボート免許を管轄する法律の名称が「船舶職員法」から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に変わり、同法23条36項にて、【小型船舶操縦者の遵守事項】が追加されました。 遵守事項については以下のとおりです。
ただし 遵守事項に関する講習(再教育講習)を受講したときは行政処分が免除または軽減されます。
せっかく苦労して取得したボート・水上バイク免許、タンスの中で眠ってやいませんか? 操船する機会がないと、せっかく練習して習得した技術もサビついてしまいます。 家族や友達とお弁当を持って行ってクルージングしたり、季節によってはお花見したり、海釣りを楽しんだりなど、ボートや水上オートバイで遊ぶことは身近で本当に楽しいんです♪ この機会に失効している方も是非、再交付をしてピカピカの免許証でもう一度あなたの腕を甦らせみましょう♪ 同じ趣味ということで気の合う仲間もできて、きっと良い思い出になると思いますよ★ もちろん、ご友人同士でのご参加も歓迎です。 詳しくはコチラをご覧下さい。 |
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