船舶検査申請・船舶検査の立会い代理いたします。
![]() 船舶検査制度とは船舶は、水上において常に気象・海象に基づく危険な状態に晒されています。そのため、船舶には航海上生ずべき危険に堪え、安全に航行し得るための施設が必要であるとともに、人命の安全を保持するための施設を備えることが必要とされています(船舶安全法第1条)。 そのため、一定基準に達しているかを検査があります。これが船舶検査(船検)になります。 自動車やオートバイ(原付を除く)にも、いわゆる車検というのが定期にありますね。簡単に言えば、それの船ヴァージョンだと思って頂いて結構です。 検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として国の代りに小型船舶検査機構(JCI)が検査を実施しています。 検査の対象となる小型船舶 ![]()
船舶検査の種類と時期初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。 改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査 長さ30m以上の船舶であって船体、機関及び排水設備並びに満載喫水線に関する構造、設備について、船舶の製造に着手したときからその工程に応じて行われる検査 船舶検査にかかる時間を短くし、また内容を簡略化するため、前もってそれぞれのメーカーの製造段階で検査を受けることのできる、予備検査・検定の制度があります。 ![]() 予備検査合格マーク 検定合格マーク ![]() 認定事業場マーク 定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書、船舶検査手帳、小型船舶には船舶検査済票が交付されます。さらに中間検査に合格したときには、次回検査時期指定票が交付されます。 ★ 一般の小型船舶(旅客船以外) ![]() ![]() 上記船舶検査同様、定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。 ★ 以下のような修理・取替え・改造などを行うとき
★ 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期の到来
総トン数20トン未満の小型船舶の検査準備・立会い総トン数20トン未満の小型船舶検査は、日本小型船舶検査機構の支部ごとに定めた巡回日程表に基づいて、地区ごとに出張する日を定め、漁港や船溜まりなど保管・係留場所を巡回拠点として出張検査を実施しています。尚、自宅保管の小型船舶の場合は、検査場又は巡回拠点としている漁港など支部の指定場所での受検になります。 ★ 検査時には以下のものを用意しておきます。
★ 小型船舶に搭載する無線設備(搭載要件の一例) (JCIより) ★ 船舶検査を受ける前に法定備品等の点検(特に下記のA〜E)、船体の点検、エンジンの整備をしておきます。
船舶検査日程につきましては、小型船舶の係留・保管場所をご連絡頂ければ、こちらで調査した上でお知らせ致しますので、お問い合わせ下さい。 検査の主な内容
船舶検査の申し込みコチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ※新造・その他の場合には上記の他に、図面等が必要になりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。この他、新規登録の手続きが必要となります。 (立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー) ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 (立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー) ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
※お急ぎの場合,別途日当が発生する場合がございます。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 TEL 044−789−8441 船舶検査証書・検査済票・検査手帳をなくした船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票を紛失した場合には、申請により、再交付を受けることができます。コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 TEL 044−789−8441 船舶所有者・船名・船籍港・用途等に変更を生じた尚、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます。船名・航行区域・最大とう載人員等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。 ※登録の対象となっていない「船舶所有者」を変更する場合には、船舶検査証書の書換申請が必要になります。この場合、売買契約書や譲渡書などの譲渡証明する書類のコピーが必要です。
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
TEL 044−789−8441 廃船又は検査適用外の船になったとき廃船又は適用外の船舶になったときは、返納(廃船)届出をして、船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を返納しなければなりません。尚、登録船舶の場合は抹消登録が必要になります。 コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 TEL 044−789−8441 ![]() 下記口座以外にも、現金書留・定額小為替での決済も承っております。
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