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船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

海洋汚染防止法に関する業務DESCRIPTION based on LAW

※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。

  1. 海洋汚染防止法とは
  2. 海洋汚染防止法の構成
  3. この法律に関する手続き

海洋汚染防止法とは

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制することに関する法律です。

これにより、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的としています。

まさに海上の環境のための法律ということになります。陸上でいう廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)みたいな感じですね。

昨今の海洋汚染は深刻なものがあり、よくTVでも見かける話題となってきています。
それ故、こういった環境法を遵守することが非常に重要であると言えます。


海洋汚染防止法の構成

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の構成
第一章 総則
第二章 船舶からの油の排出の規制
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制
第四章 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
第四章の二 舶からの排出ガスの放出の規制
第四章の三 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
第四章の四 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査
第五章 廃油処理事業等
第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
第六章の二 独立行政法人海上災害防止センター
第七章 雑則
第八章 罰則
第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

海洋汚染防止法に関する手続き

  • 廃油処理事業の許可
  • 廃油処理規程の設定・変更の届出
  • 廃油処理施設の変更の許可
  • 廃油処理施設の軽微な変更の届出
  • 国際海洋汚染防止証書の交付、書換
  • 海洋汚染防止検査手帳の再交付・書換
  • 海洋汚染防止検査手帳の再交付etc


海洋汚染防止法に係る義務抜粋

法第4条関係

  • 一定の場合及び一定の油を除き、何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。

法第5条関係

  • 船舶所有者は、船舶にビルジ等排出防止設備を設置しなければならない。
  • タンカーには、水バラスト等排出防止設備を設置しなければならない。
  • 一定のタンカーには、分離バラストタンク又は貨物艙原油洗浄設備を設置しなければならない。

法第6条関係

  • 総トン数二百トン以上のタンカーの船舶所有者は、、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、油の取扱いに関する作業の経験などの一定の要件を備えた油濁防止管理者を選任しなければならない。

法第7条関係

  • 総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)の船舶所有者は、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

法第7の2条関係

  • 総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、内航非自航船又は係船中の船舶以外のものの船舶所有者は、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

法第8条関係

  • 船長又は引かれ船等の船舶所有者は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、船舶所有者の事務所)に備え付けなければならない。

法第8条の2関係

  • 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う百五十トン以上のタンカーの船舶所有者は、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
  • 船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。

法第8条の3関係

  • 日本国領海等において船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長は、あらかじめ、当該タンカーの名称など一定の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。

法第9条の2関係

  • 何人も、一定の場合を除いて海域において、船舶から有害液体物質を排出してはならない。

法第9条の3関係

  • 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備を設置しなければならない。

法第9条の4関係

  • 有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の引かれ船等を除く船舶の船舶所有者は、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、一定の要件を備えた有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
  • 船舶所有者は、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

法第9条の5関係

  • 有害液体物質を輸送する船舶の船長又は引かれ船等の船舶所有者は、有害液体物質記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所)に備え付けなければならない。

法第9条の6関係

  • 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。


法第10条関係

  • 一定の場合と一定の廃棄物を除き、何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。


法第10条の2関係

  • 船舶所有者は、国際航海に従事させるもの以下の船舶に、ふん尿等排出防止設備を設置しなければならない。
    1. 国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
    2. 国際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)


法第10条の3関係

  • 総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶の船舶所有者は、船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。


法第10条の4関係

  • 国際航海に従事する総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶の船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。


法第10条の5関係

  • 全長十二メートル以上の船舶の船舶所有者は、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。



法第10条の6関係

  • 船舶から法令で定める一定の廃棄物の海洋における投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。


法第10条の12関係

  • 船舶から法令に定める一定の廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前に、その排出に関する計画が実施計画又は環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
  • 廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。


法第11条関係

  • 船舶所有者は、船舶を廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
  • 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
  • 登録を受けた船舶の船長又は引かれ船等の船舶所有者は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所)に備え付けなければならない。


法第18条関係

  • 一定の場合を除き、何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物を排出してはならない。


法第18条の2関係

  • 海洋施設から一定の廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
海洋施設
海域に設けられる工作物
(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で下記のもの
  1. 人を収容することができる構造を有する工作物
  2. 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号及び第五号に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号 及び第二号に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項の規定、法第十八条の四の規定並びに法第十八条の五第一項に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五及び第十八条の六の規定の適用については、海域にある鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項 ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。


法第18条の3関係

  • 海洋施設を設置しようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。

法第18条の4関係

  • 油又は有害液体物質の取扱いを行う油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を施設内に備え付けなければならない。

法第18条の5関係

  • 十五人以上の人を収容することができる海洋施設の管理者は、海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

法第18条の6関係

  • 人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上の海洋施設の管理者は、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。

法第18条の7関係

  • 一定の場合を除き、何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄をしてはならない。

法第19条の4関係

  • 船舶に設置される原動機製作者等は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、一定の場合を除き、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。
  • 放出量確認を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能など一定の事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。


法第19条の7関係

  • 船舶所有者は、船舶に原動機を設置するときは、一定の場合を除き、国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けた原動機を設置しなければならない。

法第19条の8関係

  • 船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。



法第19条の21関係

  • 一定の場合を除き、何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が一定の基準に適合する燃料油を使用しなければならない。
海域 基準
別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第二の二備考第五号に規定する北海海域及び別表第五に掲げる北米海域 硫黄分の濃度が質量百分率一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
前号に掲げる海域以外の海域 硫黄分の濃度が質量百分率三・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。



法第19条の21の2関係

  • 航行中に、進入しようとする海域に係る一定の基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項などの一定の事項を記載した燃料油変更作業手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。

法第19条の22関係

  • 国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上の船舶の船長又は引かれ船等の船舶所有者は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供給証明書及び提出された試料を、当該燃料油を搭載した日から、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。


法第19条の24関係

  • 船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設を設置しなければならない。


法第19条の24の2関係

  • 原油タンカーの船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

法第19条の25関係

  • 日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものの船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
  • 船舶所有者は、承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が、一定の事項に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。

法第19条の28関係

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載された条件に従わなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。

法第19条の29関係

  • 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。

法第19条の34関係

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

法第19条の35の3関係

  • 一定の場合を除き、何人も、船舶又は海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。
  • 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用など一定の事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。

法第19条の35の4関係

  • 船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設を設置しなければならない。

法第19条の36関係

  • 検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
検査対象船舶 設備等
海洋汚染防止設備を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備
油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書又は船舶間貨物油積替作業手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
船舶から排出ガスの放出があつた場合における大気の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶 当該検査対象船舶に設置された大気汚染防止検査対象設備
原油タンカー 当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された揮発性物質放出防止措置手引書




法第19条の38関係

  • 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において下表の時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
区分 種類 時期
国際航海に従事する船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内
第二種中間検査 検査基準日の前後三月以内
国際航海に従事する船舶以外の船舶 第一種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間

法第19条の39関係

  • 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備につい一定の改造又は修理を行うとき、海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書について一定の変更を行うときなど一定の場合には、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。

法第19条の41関係

  • 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。

法第19条の44関係

  • 検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
  • 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
  • 検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。

法第19条の45関係

  • 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。

法第19条の52関係

  • 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

法第20条関係

  • 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
廃油処理事業
一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業


法第26条関係

  • 廃油処理事業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

法第27条関係

  • 廃油処理事業者は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。

法第34条関係

  • 自家用廃油処理施設により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

法第38条関係

  • 一定の場合を除き、船舶から一定の基準及び量以上の特定油等一定の油等の排出があつた場合には、当該船舶の船長は当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

法第39条の3関係

  • 下記表に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去のための措置を講ずることができるよう、当該船舶若しくは施設内又は一定の場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。
国土交通省令で定める船舶の船舶所有者
船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
第一号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者


法第39条の4関係

  • 総トン数五千トン以上の特定タンカーの船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて特定油の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として定める一定のものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための一定の油回収装置等を配備しなければならない。

法第39条の5関係

  • 油又は有害液体物質を輸送する下記船舶の船舶所有者は、当該船舶が常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油又は有害液体物質の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある一定の海域を、当該船舶に貨物として油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、当該船舶の所在する場所へ速やかに到達することができる場所等の一定の場所に、排出油等の防除のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員を確保しておかなければならない。
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの
総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの




法第40条の2関係

  • 下記表に掲げる者は、一定の技術上の基準に従い、施設又は当該係留施設を利用する船舶から油又は有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する油又は有害液体物質で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者
国土交通省令で定める船舶を係留することができる係留施設の管理者

法第42条の2関係

  • 危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、当該排出された危険物が積載されていた船舶の船長又は当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者や船舶内にある者及び施設の従業者である者以外の者で当該危険物の排出の原因となる行為をした者(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長) は、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及び広がりの状況並びに排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

法第42条の3関係

  • 貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、当該海上火災が発生した船舶の船長又は当該海上火災が発生した海洋危険物管理施設の管理者や当該海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長又は当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者は、、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

法第42条の4関係

  • 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

法第42条の4の2関係

  • 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又は当該海洋危険物管理施設の管理者は、当該海難又は異常な現象が発生した日時及び場所、海難又は異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。

法第43条関係

  • 一定の場合を除き、何人も、船舶、海洋施設又は航空機を海洋に捨ててはならない。


法第43条の2関係

  • 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。


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