海洋汚染防止法に関する業務



  1. 海洋汚染防止法とは
  2. 海洋汚染防止法の構成
  3. この法律に関する手続き

海洋汚染防止法とは

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制することに関する法律です。

これにより、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的としています。

まさに海上の環境のための法律ということになります。陸上でいう廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)みたいな感じですね。

昨今の海洋汚染は深刻なものがあり、よくTVでも見かける話題となってきています。
それ故、こういった環境法を遵守することが非常に重要であると言えます。

海洋汚染防止法の構成


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の構成
第一章 総則
第二章 船舶からの油の排出の規制
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制
第四章 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
第四章の二 舶からの排出ガスの放出の規制
第四章の三 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
第四章の四 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査
第五章 廃油処理事業等
第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
第六章の二 独立行政法人海上災害防止センター
第七章 雑則
第八章 罰則
第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

  • 廃油処理事業の許可
  • 廃油処理規程の設定・変更の届出
  • 廃油処理施設の変更の許可
  • 廃油処理施設の軽微な変更の届出
  • 国際海洋汚染防止証書の交付、書換
  • 海洋汚染防止検査手帳の再交付・書換
  • 海洋汚染防止検査手帳の再交付etc

その他、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。

詳しくは、お問い合わせ下さい。



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