
- 海上運送法
- 海上運送事業とは
- 海上運送事業に関する手続き
この法律の目的は、海上運送法第一条にあります。同法によると、「この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」
とされています。
海上運送事業とは、海上運送法第2条において定義されており、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。これらの事業を行うには、許可・認可・事前事後の届出など一定の申請が必要となります。
水上タクシー、屋形船、遊覧船、クルーズ船事業などが船舶運航事業の一例です。
また、貸し舟屋さんが、船舶貸渡業の例、宅建業の売買業務の船舶ヴァージョンが海運仲立業の一例ですね。
貨物を運ぶ内航海運業や、釣り人を漁場まで運ぶ遊漁船業とは異なります。

- 「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のものを言います。
- 「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業を言います。
- 「旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業を言います。
- 「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業を言います。
- 「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業を言います。
- 「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業を言います。
- 「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業を言います。
- 「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業を言います。
- 「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業を言います。
その他、海上運送事業等、海上運送法に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。
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