本文へスキップ

船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

海上交通に関する業務DESCRIPTION based on LAW

※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。



  1. 港則法
  2. 海上交通安全法
  3. 港則法の構成
  4. 海上交通安全法の構成
  5. 港則法に関する手続き
  6. 海上交通安全法に関する手続き



港則法

 港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とするとされています(港則法第一条)。

港においては、多くの船舶が狭い水域をふくそうして航行又は停泊するので、港の外よりも航行上の危険が激しいといえます。そのため、港での特殊な状況等も含め、海上での一般の法規制である海上衝突予防法の規定に優先するとされています(海上衝突予防法第41条1項)。

この法律には、船舶が特定港に入港する際には港長に届け出なければならないなどの様々な手続きや、港内における交通方法などが定められています。

海上交通安全法

 海上交通安全法は、船舶交通がふくそうする海域≪東京湾・伊勢湾・瀬戸内海≫における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的としています。
これらの3海域内には、狭水道と呼ばれる船舶が航行できる水域の幅が限られている船舶交通の難所があり、特別の交通方法を定める必要があります。

海上交通安全法では、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、明石海峡航路、備賛瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備賛瀬戸西航路、備賛瀬戸南航路、水島航路および来島海峡航路の11航路を定めています。

なお、上記3海域の内、以下の海域は適用除外となっています。
  1. 港則法に基づく港の区域
  2. 港則法に基づく港以外の港湾区域
  3. 漁港区域内の海域
  4. 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域
この法律には、航路における特殊な交通方法や、巨大船(長さ200メートル以上の船舶)等の特殊船舶の特則、危険の防止に関する規制など定めています。

港則法の構成

港則法は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。


港則法の構成
第一章 総則
第二章 入出港及び停泊
第三章 航路及び航法
第四章 危険物
第五章 水路の保全
第六章 灯火等
第七章 雑則
第八章 罰則


海上交通安全法の構成

海上交通安全法は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。


海上交通安全法の構成
第一章 総則
第二章 交通方法
第二章第一節 航路における一般的航法
第二章第二節 航路ごとの航法
第二章第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則
第二章第四節 狭い水道における航法
第二章第五節 危険防止のための交通制限等
第二章第六節 灯火等
第三章 廃油処理事業等
第四章 危険の防止
第五章 雑則
第七章 罰則

港則法に関する手続き

  • 入出港の届出
  • 入出港届の省略許可の申請
  • 錨地・停泊場所指定、移動・危険物荷役許可の申請
  • 係留施設使用の届出
  • 係留施設使用届の省略許可の申請
  • 修繕・係船の届出
  • 危険物運搬許可の申請
  • 私設信号使用許可の申請
  • 工事・作業又は行事許可の申請
  • 進水・入出渠の届出
  • 竹木材水上荷卸・筏運行・係留許可の申請




海上交通安全法に関する手続き

  • 航路又はその周辺の海域における工事等の許可の申請
  • 航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等の届出
  • 緊急用務を行うための船舶の指定
  • 航路航行義務の免除の認定
  • 緊急用務指定証の書換
  • 進路警戒船等の指定


※2025年1月現在、新規でのご相談・手続きのお受付けを停止しています。なお、情報の利用にあたっては必ず最新の法令をご参照ください。


バナースペース

海事代理士 特定行政書士
高松海事法務事務所

〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442

[営業時間]
平日10:00〜17:00