
港則法港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とするとされています(港則法第一条)。 港においては、多くの船舶が狭い水域をふくそうして航行又は停泊するので、港の外よりも航行上の危険が激しいといえます。そのため、港での特殊な状況等も含め、海上での一般の法規制である海上衝突予防法の規定に優先するとされています(海上衝突予防法第41条1項)。 この法律には、船舶が特定港に入港する際には港長に届け出なければならないなどの様々な手続きや、港内における交通方法などが定められています。 海上交通安全法海上交通安全法は、船舶交通がふくそうする海域≪東京湾・伊勢湾・瀬戸内海≫における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的としています。 これらの3海域内には、狭水道と呼ばれる船舶が航行できる水域の幅が限られている船舶交通の難所があり、特別の交通方法を定める必要があります。 海上交通安全法では、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、明石海峡航路、備賛瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備賛瀬戸西航路、備賛瀬戸南航路、水島航路および来島海峡航路の11航路を定めています。 尚、上記3海域の内、以下の海域は適用除外となっています。
港則法の構成★ 港則法は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。
海上交通安全法の構成★ 海上交通安全法は、以下のような構成になっており、それぞれの章において各種の規制を定めています。
港則法に関する手続き
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