★造船に関する業務



  1. 造船法と小型船造船業法
  2. 対象事業
  3. これらの手続き



造船法と小型船造船業法

造船法は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的としています。
また、小型船舶造船業法は小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的としています。



対象事業


造船法と小型船造船業法との区分は次の通りです。


手続き

その他、造船法・小型船造船業法、漁船建造に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

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