★船舶の登記・登録
総トン数20トン以上の船舶は法律上、不動産と扱われますので、船籍港を管轄する法務局等に対して土地や建物と同様に登記が必要であり、かつ、運輸局等に対しての登録が必要となります。

尚、総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボート・クルーザー・マリンジェット・ジェットスキーなど)の手続きについては、コチラをご覧ください。

海事代理士 高松海事法務事務所では、これらの登記・登録に関する各種手続き及びこれに関連する書類の作成などを代行致しております。費用のお見積もりなど詳しくは、お問い合わせ下さい。


登記には、以下にかかげるものがあります。

登録には、以下にかかげるものがあります。
上記の申請手続きは、ケースによって非常に多岐にわたります。

海事代理士 高松海事法務事務所では、これらの登記・登録に関する各種手続き及びこれに関連する書類の作成などを代行致しております。費用のお見積もりなど詳しくは、お問い合わせ下さい。
また、立会いが必要な場合など、別途お申し付けください。



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