★船舶検査に係る業務


  1. 船舶検査制度とは
  2. 検査の対象となる小型船舶
  3. 船舶検査の種類と時期
  4. 小型船舶の検査準備・立会い
  5. 検査の申し込み
  6. 法定備品について
  7. 船検証・手帳・検査済票をなくした
  8. 所有者や船名等に変更を生じた
  9. 住所を変更した
  10. 廃船又は検査適用外船舶になった



船舶検査制度とは

船舶は、水上において常に気象・海象に基づく危険な状態に晒されています。そのため、船舶には航海上生ずべき危険に堪え、安全に航行し得るための施設が必要であるとともに、人命の安全を保持するための施設を備えることが必要とされています(船舶安全法第1条)。

そのため、一定基準に達しているかを検査があります。これが船舶検査(船検)になります。
自動車やオートバイ(原付を除く)にも、いわゆる車検というのが定期にありますね。簡単に言えば、それの船ヴァージョンだと思って頂いて結構です。


検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として国の代りに小型船舶検査機構(JCI)が検査を実施しています。


検査の対象となる小型船舶


総トン数20トン未満の小型船舶は、以下のようなものが検査の対象となっています。

エンジンのある小型船舶
★エンジンのない小型船舶

但し、コチラに記載されているような小型船舶は、船舶検査が免除となります。

船舶検査の種類と時期

船舶検査には、以下の種類があります。

@定期検査
初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査

A中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。

B臨時検査
改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査

C臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査


D製造検査
長さ30m以上の船舶であって船体、機関及び排水設備並びに満載喫水線に関する構造、設備について、船舶の製造に着手したときからその工程に応じて行われる検査


Eその他の検査(予備検査・検定)
船舶検査にかかる時間を短くし、また内容を簡略化するため、前もってそれぞれのメーカーの製造段階で検査を受けることのできる、予備検査・検定の制度があります。


定期検査・中間検査

定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書船舶検査手帳、小型船舶には船舶検査済票が交付されます。さらに中間検査に合格したときには、次回検査時期指定票が交付されます。


★一般の小型船舶の検査時期(旅客船以外)
6年毎の定期検査・3年毎の中間検査になります。定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。


★総トン数5トン未満の旅客船(旅客定員13人以上)
6年毎の定期検査・3年毎の中間検査になります。定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。


★総トン数5トン以上の旅客船は、5年毎の定期検査・毎年の中間検査になります。上記船舶検査同様、定期検査には3ヶ月、中間検査には6ヶ月の受検期間があります。
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臨時検査・臨時航行検査

@臨時検査

★以下のような修理・取替え・改造などを行うとき
★航行区域、最大搭載人員等船舶検査証に記載された航行上の条件を変更するとき。

★船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期の到来

A臨時航行検査
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総トン数20トン未満の小型船舶の検査準備・立会い

総トン数20トン未満の小型船舶検査は、日本小型船舶検査機構の支部ごとに定めた巡回日程表に基づいて、地区ごとに出張する日を定め、漁港や船溜まりなど保管・係留場所を巡回拠点として出張検査を実施しています。
尚、自宅保管の小型船舶の場合は、検査場又は巡回拠点としている漁港など支部の指定場所での受検になります。

★ 検査時には以下のものを用意しておきます。

★ 船舶検査を受ける前に法定備品等の点検(特に下記のA〜E)、船体の点検、エンジンの整備をしておきます。
  1. 最大とう載人員の表示
    船体に最大とう載人員を5cm以上の文字で表示してください。
  2. 救命胴衣格納場所の表示
    救命胴衣の格納場所及び着用方法の表示が必要です。
  3. 小型船舶用信号紅炎
    有効期限があるので、気をつけてください。
  4. 救命胴衣には
    船名又は船舶番号(船検済票の番号可)又は所有者名を記入。
  5. 救命浮環には
    船名又は船舶番号(船検済票の番号可)及び船籍港又は定係港を記入。

船舶検査日程につきましては、小型船舶の係留・保管場所をご連絡頂ければ、こちらで調査した上でお知らせ致しますので、お問い合わせ下さい。

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船舶検査の申し込み

当事務所では検査の申請及び検査証書等の受領をを代行しております。

お申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

1回目の定期検査(新規適用、係船解除)

@小型船舶・エンジンの検定・予備検査に合格したことがわかるもの
A譲渡証明書(製造者又は販売店からの譲渡証明書です)
B委任状 1通(委任状はPCページよりダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
※新造・その他の場合には上記の他に、図面等が必要になりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。この他、新規登録の手続きが必要となります。



★小型船舶の新規登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。

★定期検査・中間検査

@船舶検査証書・船舶検査手帳(立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー)
A委任状 1通(委任状はPCページからダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

臨時検査

@委任状 1通(委任状はPCページからダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

★臨時航行検査

@
船舶検査証書・船舶検査手帳(立会いを委託しないで、申請のみ委託される場合はコピー)
A委任状 1通(委任状はPCページよりダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

手数料

☆送料・交通費等の諸経費は
無料!!
※旅客定員の人数、検査の種類、船舶の長さを、コチラまでお問い合わせ下さい。費用をお知らせ致します。尚、PCページには全て掲載しております。
旅客船や総20トン以上の船舶検査、国際航海、特殊船舶等の手続きの費用や海事代理士報酬額などは、お問い合わせ下さい。


・お支払い方法は、お客様の利便を考慮して多数ご用意させて頂いております。

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船舶検査証書・検査済票・検査手帳をなくした

船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票を紛失した場合には、申請により、再交付を受けることができます。

☆海事代理士 高松事務所では再交付申請及び受領をを代行しております。

お申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

@船舶検査証書・船舶検査手帳(紛失していない場合)
A委任状 1通(委任状はPCページからダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

手数料

☆送料・交通費等の諸経費は
無料!!


☆お支払い方法は、お客様の利便を考慮して多数ご用意させて頂いております。
紛失・流失・汚損のいずれか及び、いつ・どこで・何故そうなったのか、状況などをお知らせください

お申込みはコチラ

船舶所有者・船名・船籍港・用途等に変更を生じた


◇「小型船舶の登録に関する法律」による登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により、「船舶所有者」を変更する場合には、移転登録の申請が必要です。

小型船舶の移転登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。

尚、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます。船名・航行区域・最大とう載人員等の
登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。
登録の対象となっていない「船舶所有者」を変更する場合には、船舶検査証書の書換申請が必要になります。この場合、売買契約書や譲渡書などの譲渡証明する書類のコピーが必要です。


以下の事項に変更がある場合、船舶検査証書の書換申請が必要です。


◇以下の事項に変更がある場合、船舶検査証書の書換申請及び臨時検査が必要です。

海事代理士 高松事務所では書換申請及び受領をを代行しております。

お申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

@船舶検査証書・船舶検査手帳
A委任状 1通(委任状はPCページよりダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

手数料

・送料・交通費等の諸経費は
無料!!
 
◇お支払い方法は、お客様の利便を考慮して多数ご用意させて頂いております。

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廃船又は検査適用外の船になったとき

廃船又は適用外の船舶になったときは、返納(廃船)届出をして、船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を返納しなければなりません。

海事代理士 高松事務所では返納(廃船)届出をを代行しております。


尚、登録船舶の場合は抹消登録が必要になります。

小型船舶の抹消登録を当事務所では代行しております。詳しくはコチラをご覧下さい。


お申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

@船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票
A臨時航行許可証・臨時変更証(お持ちの方のみ)
B委任状 1通(委任状はダウンロードできます。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。

手数料

・海事代理士 報酬額の6,000円のみ。
送料・交通費等の諸経費は
無料!!

お支払い方法は、お客様の利便を考慮して多数ご用意させて頂いております。


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代金の決済方法

代金の決済方法はお客様の利便を考慮して、お取引銀行多数ご用意させて頂いております。
また、現金書留・為替・代金引換郵便(手数用別途)での決済も承っております。




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