14.紛失又は、住所・氏名等の変更は?

ボート免許を無くしたり、き損させて写真や記載事項がわからなくなってしまった場合は、申請により免許証の再交付を受けることができます。
また、操縦免許証(海技免状)に記載された住所、本籍の都道府県、氏名等に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行う必要があります。

※更新申請や失効再交付申請と同時に申請することもできます。

尚、免許を紛失・き損した際の再交付手続きは当事務所で代行しております。免許の再交付手続きの代行を委任されたい方はコチラを御覧ください。





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