この法律の目的は、海上運送法第一条にあります。同法によると、「この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする」
とされています。
海上運送事業とは、海上運送法第2条において定義されており、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。これらの事業を行うには、許可・認可・事前事後の届出など一定の申請が必要となります。
- 「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のものを言います。
- 「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業を言います。
- 「旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業を言います。
- 「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業を言います。
- 「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業を言います。
- 「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業を言います。
- 「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業を言います。
- 「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業を言います。
- 「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業を言います。
・船舶運航事業者の運送に関する協定等の締結の認可
・船舶運航事業者の運送に関する協定等の変更の認可
・外航貨物定期航路事業の届出
・対外旅客定期航路事業の届出
・外航不定期航路事業(人の運送をするものを除く)事業の届出
・人の運送をする外航不定期航路事業の届出
・船舶運航事業者の運送に関する協定等の届出
・運航管理規程の届出
・運航管理者の届出
・対外旅客定期航路事業に係る運送約款の届出
・国際船舶の譲渡及び貸渡しにかかる届出
・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の事業開始(廃止)の届出
・一般旅客定期航路事業の許可
・旅客不定期航路事業の許可
・人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出
・内航不定期航路事業開始の届出
・船舶運航計画の届出(一般旅客定期航路事業)(指定区間に係るものを除く)
・船舶運航計画の変更の届出(一般旅客定期航路事業)、船舶運航計画の変更の認可(指定区間に係るものに限る)
・船舶運航計画の軽微な事項に係る変更の届出
・事業計画の変更の認可
・事業計画の軽微な事項に係る変更の届出
・一般旅客定期航路事業の休廃止の届出
・事業の休廃止の届出
・事業の廃止の届出
・事業の譲渡譲受の認可
・合併、分割の認可
・事業の相続の認可
・事業者の地位の承継の届出
・変更の届出
・一般旅客定期航路事業の運賃及び料金設定(変更)届
・一般旅客定期航路事業の指定区間に係る運賃の上限設定(上限変更)認可申請
・一般旅客定期航路事業の運送約款の設定(変更)認可申請
・旅客不定期航路事業の運賃及び料金設定(変更)届
・旅客不定期航路事業の運送約款の設定(変更)認可申請
・運航管理規程の届出、変更の届出
・運航管理者の選任及び解任の届出
・一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結又はその内容の変更
・特定旅客定期航路事業の許可
・人の運送をする内航貨物定期航路事業開始の届出
その他、海上運送事業等、海上運送法に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。