「遊漁船業」とは,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊漁船業適正化法では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。
たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。
尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。
・利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
・乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
・業務規程を定めていること。
・以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと(遊漁船業適正化法第六条)
1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にそ
の遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5.この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基 づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年 を経過しない者
6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する もの
7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。
遊漁船業務主任者になろうとする方は、(社)全国遊漁船協会や県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、(社)全国遊漁船協会(TEL:03-5479-4492)又は、所在する都道府県の水産担当課にお尋ね下さい。
※尚、講習の申込みに関する手続きからご依頼を希望される場合は、ご連絡下さい。
必要書類等、後にアップします。
遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。
業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。
気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。
利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。
登録標識の掲示義務
営業所及び遊漁船内には登録票を、船体には登録標識(兵庫県○○○○)を掲示しなければなりません。
名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。
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登録の申請は、個人の場合と法人の場合とで申請書類が異なります。詳しくはPCページをご覧頂くか、あるいは私までご連絡下さい。
御依頼の受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。
遊漁船に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。