★遊漁船業に関する業務
  1. 遊漁船業とは
  2. 遊漁船業登録を受ける為の条件
  3. 遊漁船業務主任者について
  4. 遊漁船業者の義務
  5. 法令違反に対する罰則
  6. 登録のお申し込み方法
  7. 登録事項の変更・廃業の届出



遊漁船業とは

「遊漁船業」とは,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊漁船業適正化法では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。

尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。

遊漁船業登録を受ける為の条件

 ・利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
 ・乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
 ・業務規程を定めていること。
 ・以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと(遊漁船業適正化法第六条)
 
  1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
  2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にそ    の遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  5.この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基   づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年   を経過しない者
  6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する   もの
  7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

遊漁船業務主任者について

上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。

遊漁船業務主任者になろうとする方は、(社)全国遊漁船協会や県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、(社)全国遊漁船協会(TEL:03-5479-4492)又は、所在する都道府県の水産担当課にお尋ね下さい。

※尚、講習の申込みに関する手続きからご依頼を希望される場合は、ご連絡下さい。
必要書類等、後にアップします。

遊漁船業者の義務

法令違反に対する罰則

事項

罰則

1.無登録による営業

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

2.不正手段による登録

3.事業の名義貸し、貸渡し

4.登録内容変更の未届出、虚偽の届出

100万以下の罰金又は併科

5.業務主任者の未選任

6.利用者名簿の未設置、記載不備、虚偽の記載

30万円以下の罰金

7.登録標識の不掲示

8.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示

9.廃業等の未届出

50万円以下の過料


登録のお申込み方法

登録の申請は、個人の場合と法人の場合とで申請書類が異なります。詳しくはPCページをご覧頂くか、あるいは私までご連絡下さい。
御依頼の受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。


遊漁船に関する各種手続きを当事務所では、代行致しております。詳しくは、お問い合わせ下さい。


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