本文へスキップ

船舶免許/海事代理士 行政書士 高松海事法務事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

反社会的勢力に対する基本方針anti-social-forces

制定日:令和8年7月13日
高松海事法務事務所

第1条(基本方針)

高松海事法務事務所(以下「当事務所」といいます。)は、社会的責任を果たし、お客様、お取引先及び地域社会から信頼される事務所であり続けるため、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)との一切の関係を遮断し、毅然とした姿勢で対応します。


第2条(関係の遮断)

当事務所は、反社会的勢力との取引、契約、便宜供与、資金提供その他一切の関係を持ちません。

反社会的勢力であることが判明した場合又はその疑いがある場合には、契約締結前後を問わず、速やかに必要な措置を講じ、関係の解消に努めます。


第3条(不当要求への対応)

当事務所は、反社会的勢力による不当要求に対し、一切これに応じません。

不当要求があった場合には、役職員の安全を最優先とし、組織として対応するとともに、必要に応じて警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士その他関係機関と緊密に連携し、民事及び刑事の両面から厳正に対処します。


第4条(法令遵守)

当事務所は、行政書士及び海事代理士としての社会的使命を自覚し、関係法令及び職業倫理を遵守し、公正かつ適正な業務を遂行します。

法令に違反する申請、虚偽の書類作成その他違法又は不正な依頼については、一切お引き受けいたしません。

当事務所は、依頼者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合には、受任前後を問わず、法令及び契約に従い、ご依頼をお断りし、又は契約を解除することがあります。


第5条(対応体制)

当事務所は、反社会的勢力への対応体制を整備するとともに、役職員に対する教育及び啓発を継続的に実施し、組織的な対応に努めます。

また、当事務所は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に基づく不当要求防止責任者を選任し、神奈川県公安委員会への届出を行っています。

さらに、不当要求防止責任者は、神奈川県警察が実施する不当要求防止責任者講習を修了し、関係機関との連携のもと、反社会的勢力排除に取り組んでいます。


第6条(関係機関との連携)

当事務所は、反社会的勢力への対応にあたり、神奈川県警察、公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター、顧問弁護士その他関係機関との連携を密にし、反社会的勢力の排除に取り組みます。


第7条(公表)

本方針は、当事務所の基本姿勢として当ウェブサイトに掲載し、公表します。


第8条(改定)

当事務所は、法令の改正、社会情勢の変化その他必要に応じて本方針を改定することがあります。

改定後の内容は、当ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。


バナースペース

海事代理士 特定行政書士
高松海事法務事務所

〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442

[営業時間]
平日10:00〜17:00