管 理 業 務 主 任 者



 ここでは管理業務主任者についての体験談を書いておきます。
 
   

  1. 管理業務主任者とは
  2. メリットは??
  3. 科目ごとの勉強
  4. オススメのテキスト等
  5. 最後に

管理業務主任者とは

管理業務主任者は、簡単に言えば宅建と同様、不動産の国家資格です。
マンション管理適正化法という法律に規定された国家資格です。

不動産業でいう売買・賃貸が宅建資格が必要なのに対して、管理に必要なのが、この管理業務主任者国家資格です。管理業務主任者の「管理」の定義については、一般的に不動産屋さんがいう管理とは違い、マンション管理適正化法に規定された「管理」をいいます。

合格までの勉強時間は、一般的には300〜350時間と言われています。私的には、個人差もあるでしょうから一概に何ヶ月だとは言えないのですが、1日3時間の4ヶ月〜6ヶ月もあれば十分だと思います。
宅建受験者なら2ヶ月もあれば十分合格が可能でしょう。宅建とは以下の試験科目がかぶります。

・民法
・借地借家法
・区分所有法
・不動産登記法
・宅建業法
・都市計画法
・建築基準法
・建物
・マンション管理適正化法(宅建業法と非常に似ているため、宅建受験者からすれば非常に覚えやすいですので一応)


管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
 管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。

1. 管理業務主任者試験の内容

1. 管理事務の委託契約に関すること

民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等

2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

簿記、財務諸表論 等

3. 建物及び付属施設の維持及び修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物等の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等

4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等

5. 1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。

建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの) 等




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