遊漁船業に関する登録・届出


  1. 遊漁船業とは
  2. 遊漁船業登録を受ける為の条件
  3. 遊漁船業務主任者について
  4. 遊漁船業者の義務
  5. 法令違反に対する罰則
  6. 遊漁船業の登録をする
  7. 遊漁船業の登録後のこと


遊漁船業とは

「遊漁船業」とは、身近な例で言うと、釣りバカ日誌のハチのお店ですね(身近な例でなかったらすみません)。おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。

厳密に言うと、船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊適法では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。

尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。

遊漁船業登録を受ける為の条件

 ・利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
 ・乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
 ・業務規程を定めていること。
 ・以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと(遊漁船業適正化法第六条)
 
  1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
  2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  5.この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基   づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

遊漁船業務主任者について

上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。
  • 海技士(航海)又は4級以上の小型船舶操縦士の資格を持つこと。
  • 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上 の実務経験を修了していること。
  • 講習会を受講し、5年以上経過していないこと。
遊漁船業務主任者になろうとする方は、(社)全国遊漁船協会や県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、コチラ又は、所在する都道府県の水産担当課にお尋ね下さい。

当事務所では、講習の申込みに関する申請手続き代行しています

※上記の「実務経験又は実務研修」ですが、これは不思議なことに、法律でうたっているにも関わらず研修機関がありません。通常、親若しくは親戚又は、知人の釣り船に乗せてもらって、10日間の実務経験をクリアするのが一般的です。

もし、コネが一切ないなどの場合は、当事務所まで、お問い合わせ下さい

遊漁船業者の義務

  • 遊漁船業務主任者の乗船の義務
    遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。

  • 業務規程の遵守義務
    利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。

    尚、当事務所では、業務規程の作成を代行しています。

  • 気象及び海象に関する情報の収集義務
    利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。

  • 利用者名簿の備え置きの義務
    営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
    尚、当事務所では、利用者名簿の作成を代行しています。

  • 案内する漁場の採捕規制等の周知義務
    利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
    漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。

  • 登録標識の掲示義務
    営業所及び遊漁船内には登録票を、船体には登録標識(兵庫県○○○○)を掲示しなければなりません。

    尚、当事務所では、登録票の作成を代行しています。

  • 名義貸しの禁止
    登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。

法令違反に対する罰則

事項

罰則

1.無登録による営業

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

2.不正手段による登録

3.事業の名義貸し、貸渡し

4.登録内容変更の未届出、虚偽の届出

100万以下の罰金又は併科

5.業務主任者の未選任

6.利用者名簿の未設置、記載不備、虚偽の記載

30万円以下の罰金

7.登録標識の不掲示

8.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示

9.廃業等の未届出

50万円以下の過料


登録のお申込み方法

  営業許可申請のお申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。尚、必要書類は法人の場合と個人の場合で異なります。

ご用意頂く書類

個人

法人

備考

実務経験・実務研修証明書

実務経験・研修のコネがない場合、ご連絡下さい。
自署が必要な為、記載指導します。
業務主任者講習会修了書
※御自分で講習の申し込みをした場合

主任者講習会開催主催発行。
当事務所が申込代行した場合、当事務所が講習機関より受領します。
業務主任者の海技免状の写し

海技士(航海)または、
小型船舶2級以上の海技免状
船長が兼ねる場合、15年6月1日以降取得の小型船舶免許なら「特定免許」が必要です。
遊漁船の船舶検査証書の写し
※用途変更を依頼する場合は原本と
船舶検査手帳

業務に使用する船ごとに必要です。
遊漁船への用途変更をしましょう。
損害賠償保険証の写し
※証券の発行に時間がかかり、写しを添付できない場合は、申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。

団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。

※証券以外の場合、必要事項が確認できるもの。尚、その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。
登録希望者の住民票の抄本または
これに代わる書面

  3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等。
※現住所に相違がないもの。
遊漁船業務主任者の住民票の抄本
及びこれに代わる書面

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等。
登録希望者と同一なら省略可。
登記簿謄本  

有効期間に注意。
受領代行できます。
役員の住民票の抄本または
これに代わる書面
 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等。
※現住所に相違がないもの。
未成年者の場合における法定代理人の
住民票の抄本またはこれに代わる書面

  3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等。
※現住所に相違がないもの。
遊漁船業の委任状
船舶検査証書書換に関する委任状
印鑑必須・三文判でOK。
船検証の用途書換をする場合。
※委任状の他、氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので、受付け次第、FAX・郵送・Mail添付のいずれかご希望の方法にてお送り致します。

業務規程は、20ページ程度あります。それをコチラにて一通り作成したものを一度お渡し致しますので、氏名の自署をして頂きます。記載に関して、案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので、お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。

尚、業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など、非常に重要なことも記載されておりますので、熟読に努めるようお願い申し上げます。


 費用

  送料・通信・交通費等の諸経費は
無料!!
    ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります

法定登録手数料 15,000円〜28,000円程度
※都道府県によって異なります
海事代理士報酬額
(業務規程の作成・記帳指導・届出含む)
30,000円
遊漁船業務主任者講習費用 7,500円〜10,500円
※受講講習機関により異なります。
業務主任者講習の申込代行報酬
(修了証の受領及び実費含む)
1名につき2,000円
実務研修費用
(実務経験・研修を依頼する場合)
地域によりご紹介可能業者が異なります。
詳しくはご相談下さい。
遊漁船業登録票作製報酬額 2,000円
A3普通紙・PDFファイルのいずれか
遊漁船業プレート 4,500円(専門業者への外注)
利用者名簿作製報酬額 1,000円
普通紙・PDFファイルからお選び頂けます。
船舶検査証書の書換法定費用 4,350円
船舶検査証書の書換報酬額 7,500円
尚、登録票・利用者名簿の作成、プレートの外注のみも承ります。


※尚、船検証等を紛失している場合は、以下の費用がかかります。

  • 船舶検査証書の再交付(1通につき)          4,350円
  • 船舶検査手帳の再交付(1通につき)          5,500円
  • 海事代理士 報酬額                    7,500円
※平成15年6月1日以降取得の小型船舶免許の場合、「特定免許」が必要です。
特定免許取得のお申込は
コチラをご覧下さい。

  お申込みはコチラ
★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。
  携 帯   080−6584−5734
TEL/FAX 044−751−9344



遊漁船業登録を受けたあとのこと

登録の内容に変更があった場合、変更を生じた日より30日以内に届出なければなりません。
同様、業務規程の内容にも変更がある場合、及び業務規程単独の内容に変更がある場合も届出なければなりません。尚、共通する内容としては、業務主任者の事項など。

  • 遊漁船の追加
  • 業務主任者の増減
  • 営業所の住所の変更
  • 保険の契約内容の変更  など

※、尚、損害賠償保険の契約は、1年契約のものが多いと思います。そのため、更新の都度、変更届が必要です。


  変更届出のお申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。




  費用

  送料・通信・交通費等の諸経費は無料!!
    ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります
  • 登録内容及び業務規程の変更届出報酬           10,000円
  • いずれか単独の変更の届出報酬               7,000円



遊漁船業を廃業する場合、廃業をした日より30日以内に届出なければなりません。

  廃業届出のお申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。




  費用

  送料・通信・交通費等の諸経費は無料!!
    ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります

  • 遊漁船業の廃業届出報酬               7,000円



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