
遊漁船業とは「遊漁船業」とは、身近な例で言うと、釣りバカ日誌のハチのお店ですね(身近な例でなかったらすみません)。おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。厳密に言うと、船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊適法では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。 尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。 遊漁船業登録を受ける為の条件・利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。・乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。 ・業務規程を定めていること。 ・以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと(遊漁船業適正化法第六条) 1.遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 2.遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの 3.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 4.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 5.この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基 づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 6.遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 7.法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの 遊漁船業務主任者について上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。 主任者は以下の要件を満たす必要があります。
★当事務所では、講習の申込みに関する申請手続き代行しています。 ※上記の「実務経験又は実務研修」ですが、これは不思議なことに、法律でうたっているにも関わらず研修機関がありません。通常、親若しくは親戚又は、知人の釣り船に乗せてもらって、10日間の実務経験をクリアするのが一般的です。 もし、コネが一切ないなどの場合は、当事務所まで、お問い合わせ下さい。 遊漁船業者の義務
法令違反に対する罰則
登録のお申込み方法コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。尚、必要書類は法人の場合と個人の場合で異なります。
※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります
※尚、船検証等を紛失している場合は、以下の費用がかかります。
特定免許取得のお申込はコチラをご覧下さい。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 携 帯 080−6584−5734 TEL/FAX 044−751−9344 遊漁船業登録を受けたあとのこと★登録の内容に変更があった場合、変更を生じた日より30日以内に届出なければなりません。同様、業務規程の内容にも変更がある場合、及び業務規程単独の内容に変更がある場合も届出なければなりません。尚、共通する内容としては、業務主任者の事項など。
※、尚、損害賠償保険の契約は、1年契約のものが多いと思います。そのため、更新の都度、変更届が必要です。 コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。 ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります
★遊漁船業を廃業する場合、廃業をした日より30日以内に届出なければなりません。 コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。 ※急ぎの場合などは、別途日当が発生する場合があります
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