
☆ 全国からのご相談承っております。 総トン数20トン以上の船舶の手続きについてはコチラをご覧ください。
小型船舶の登録制度とは自動車やオートバイには「車両登録」の制度がありますね。それの船舶版というイメージだとわかりやすいですね。従来、小型船舶の所有権等を公証する制度がなく、所有者の特定が難しく、投棄や取引上のトラブルが続出しておりました。自転車と同じように考えてもいいのではないでしょうか。ただ、自転車と違い、非常に価値が高いです。そこで、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。同法に登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について、第三者に対抗することができない」と規定されるとともに、登録に関する手続などが規定されました。 登録の対象となる船舶この法律に規定する登録は、総トン数20トン未満の船舶が対象となります。そして、推進機関の有無により、対象となる船舶が異なります。
登録の対象外となる船舶以下に該当する船舶は、同法に規定する登録の対象外となります。
登録の申請が必要な場合
ボートや水上オートバイを売買した場合小型船舶の移転登録及びこれに係る船検証の書換を当事務所では代行しております。 尚、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます(当事務所への報酬は別途)。船名・航行区域・最大とう載人員等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。詳しくはコチラをご覧下さい。 コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。 受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。 これらを紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 この場合、下記の委任状を、売主さまからのをもう1通必要になります(印は認印でOK) ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。 ※要買主の印鑑証明書印影の実印 ※船検証等を紛失していた場合
※長らく乗っていなかった等の事情のある船舶の場合、新規登録の手続きをしていなかったり、あるいは定期検査・中間検査の時期が過ぎている場合などもあるでしょう。あるいは、改造などがある場合などは、別途、新規登録・変更登録・検査等、費用がかかります。 その他、権利関係が長らく転々としていたためわからない場合など、複雑な手続きを要する場合もあります。 また、相続(遺言があった場合など)や承継、贈与あるいは、所有者が未成年や外国人の場合など、詳しくはお問い合わせ下さい。 費用など、詳しくはお問い合わせ下さい。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 携 帯 080−6584−5734 TEL/FAX 044−751−9344 各種手続きその他、新規登録、変更登録、抹消登録、小型船舶の売買の立会い、登録事項証明書の交付、国籍証明書の交付など、小型船舶の登録及びこれに関連する各種手続きを当事務所では、代行致しております。また、小型船舶には、抵当権の制度がありませんので、これを担保に取る・提供する場合の手続きは少し特殊なものになります。その他、賃貸借契約における所有者責任回避、その他、船舶を輸出したい場合の手続きなど、詳しくは、コチラまでご連絡下さい。費用等ご連絡致します。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 携 帯 080−6584−5734 TEL/FAX 044−751−9344 新規登録について近日中に作成します。 2007.12.7 |
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