小型船舶(ボートや水上バイクなど)の登録に関する業務


☆ 全国からのご相談承っております。
総トン数20トン以上の船舶の手続きについてはコチラをご覧ください。


  1. 小型船舶の登録制度とは
  2. 登録の対象となる船舶
  3. 登録の対象外となる船舶
  4. 登録の申請が必要な場合
  5. 小型船舶を売買した場合
  6. 各種手続き

小型船舶の登録制度とは

 自動車やオートバイには「車両登録」の制度がありますね。それの船舶版というイメージだとわかりやすいですね。

 従来、小型船舶の所有権等を公証する制度がなく、所有者の特定が難しく、投棄や取引上のトラブルが続出しておりました。自転車と同じように考えてもいいのではないでしょうか。ただ、自転車と違い、非常に価値が高いです。そこで、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。同法に登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について、第三者に対抗することができない」と規定されるとともに、登録に関する手続などが規定されました。

登録の対象となる船舶

 この法律に規定する登録は、総トン数20トン未満の船舶が対象となります。そして、推進機関の有無により、対象となる船舶が異なります。
  • 推進機関を有する汽船又は帆船で、長さ3m以上のもの又は、進機関が20馬力以上のもの。
  • 推進機関を有しない帆船で、長さ12m以上のもの又は、長さ12m未満のもので以下に該当するもの。
    1. 国際航海に従事するものの
    2. 沿海区域を超えて航行するもの
    3. 人の運送の用に供するもの

登録の対象外となる船舶

以下に該当する船舶は、同法に規定する登録の対象外となります。
  1. 漁船法に基づく漁船登録船
  2. ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
  3. 係留船
  4. 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
  5. 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く)。
  6. 推進機関及び帆装を有しない船舶
  7. 災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
  8. 告示で定められた次の水域のみを航行する船舶

登録の申請が必要な場合

  • 新規登録
    登録を受けていない小型船舶が行う登録で新造船、輸入船、漁船登録を抹消した船舶に対する登録です。

  • 変更登録
    既に登録されている所有者の住所、氏名、船籍港又は改造による総トン数等の変更を行う登録をいいます。

  • 移転登録
    既に登録されている小型船舶の所有者を売買や相続により変更する登録です。

  • 抹消登録
    既に登録されている小型船舶が、以下の一つにでも該当することになった場合等に必要な登録です。

    1. 沈没や解撤等により、存在しなくなった場合
    2. 海外に売船された場合
    3. 漁船登録を受けた場合
    4. 改造等により総トン数が20トン以上となったとき場合

ボートや水上オートバイを売買した場合

 「小型船舶の登録に関する法律」による登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により、「船舶所有者」を変更する場合には、移転登録の申請が必要です。

小型船舶の移転登録及びこれに係る船検証の書換を当事務所では代行しております。

尚、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます(当事務所への報酬は別途)。船名・航行区域・最大とう載人員等の
登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。詳しくはコチラをご覧下さい。


 お申し込み方法

コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。
受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

 船舶検査証書・船舶検査手帳
これらを紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。
この場合、下記の委任状を、売主さまからのをもう1通必要になります(印は認印でOK)
 売主と買主の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行のもの)
 委任状 1通(委任状はダウンロードできます。記載例。手書きでもOK。印鑑必須。三文判でもOK)
    ※委任状をダウンロードできない方は、FAX又は郵送でお送りいたします。
    ※要買主の印鑑証明書印影の実印
 譲渡証明書(譲渡証明書はダウンロードできます。記載例。売主の印鑑証明書印影の実印)



 手数料

  船舶の台数・大きさ・事情などによって費用が異なりますので、詳しくは御問い合わせください。



※船検証等を紛失していた場合
船舶検査証書の再交付(1通につき)  4,350円
船舶検査手帳の再交付(1通につき)  5,500円
海事代理士 報酬額     7,500円


※長らく乗っていなかった等の事情のある船舶の場合、新規登録の手続きをしていなかったり、あるいは定期検査・中間検査の時期が過ぎている場合などもあるでしょう。あるいは、改造などがある場合などは、別途、新規登録・変更登録・検査等、費用がかかります。

その他、権利関係が長らく転々としていたためわからない場合など、複雑な手続きを要する場合もあります。
また、相続(遺言があった場合など)や承継、贈与あるいは、所有者が未成年や外国人の場合など、詳しくはお問い合わせ下さい。
費用など、詳しくはお問い合わせ下さい。




  お申込み・お問い合わせはコチラ

★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。
 携   帯  080−6584−5734
TEL/FAX 044−751−9344

各種手続き

その他、新規登録、変更登録、抹消登録、小型船舶の売買の立会い、登録事項証明書の交付、国籍証明書の交付など、小型船舶の登録及びこれに関連する各種手続きを当事務所では、代行致しております。

また、小型船舶には、抵当権の制度がありませんので、これを担保に取る・提供する場合の手続きは少し特殊なものになります。その他、賃貸借契約における所有者責任回避、その他、船舶を輸出したい場合の手続きなど、詳しくは、コチラまでご連絡下さい。費用等ご連絡致します。


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新規登録について近日中に作成します。
2007.12.7







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