
小型船舶(ボートや水上バイクなど)の登録に関する業務☆ 全国からのご相談承っております。 総トン数20トン以上の船舶の手続きについてはコチラをご覧ください。
小型船舶の登録制度とは自動車やオートバイには「車両登録」の制度がありますね。それの船舶版というイメージだとわかりやすいですね。従来、小型船舶の所有権等を公証する制度がなく、所有者の特定が難しく、投棄や取引上のトラブルが続出しておりました。自転車と同じように考えてもいいのではないでしょうか。ただ、自転車と違い、非常に価値が高いです。そこで、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。同法に登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について、第三者に対抗することができない」と規定されるとともに、登録に関する手続などが規定されました。 小型船舶登録の対象となる船舶この法律に規定する登録は、総トン数20トン未満の船舶が対象となります。そして、推進機関の有無により、対象となる船舶が異なります。
小型船舶登録の対象外となる船舶以下に該当する船舶は、同法に規定する登録の対象外となります。
小型船舶登録の申請が必要な場合
ボートや水上オートバイを売買した場合小型船舶の移転登録及びこれに係る船検証の書換を当事務所では代行しております。 尚、検査対象船舶の場合には、移転登録の申請と同時に船舶検査証書及び船舶検査手帳を提出されますと、登録事項である船舶所有者と船籍港を無料で変更されます(当事務所への報酬は別途)。船名・航行区域・最大とう載人員等の登録事項以外の書換については船舶安全法に基づく書換申請が必要となり、書き換え手数料が別途必要になります。詳しくはコチラをご覧下さい。 登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には、所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。 移転登録は,下記のような場合に必要です。
※尚,お引越しにより住所が変わったり,結婚などに氏名が変わった場合は,移転登録ではなく,変更登録が必要です。 小型船舶移転登録 STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 小型船舶移転登録 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。 ⇒譲渡証明書はダウンロードできます。記載例。 ※所有者死亡による相続や,会社絡みの場合は必要書類が大きく異なりますので、お申し込み時にお知らせください。 ※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である 海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【料金】
⇒当事務所への書類送付による,通常の売買・譲渡における 名義変更であれば上記の料金のみで大丈夫です。 ※手数料は事情によって異なります。詳しくはコチラ ※上記料金は法定登録手数料2,950円や送料等の実費込みの価格です。 小型船舶移転登録 STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 小型船舶移転登録 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() 小型船舶登録について補足 【手数料・必要書類異なるケース】
小型船舶の変更登録登録を受けた事項等に変更があった場合、変更の事由が生じた日から15日以内に変更登録手続きが必要な旨,法律に規定されています。変更登録は,下記のような場合に必要です。
※尚,売買や譲渡・贈与・相続・会社合併・承継などの場合は、変更登録ではなく移転登録が必要です。 小型船舶の変更登録 STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 小型船舶の変更登録 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。
海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【料金】
※その他書類の作成、収集等が必要な場合 ⇒日当、書類作成手数料等が発生します 小型船舶の変更登録 STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 小型船舶の変更登録 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() 小型船舶の新規登録新規登録とは,登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けることです。⇒ ・登録を受けなければ航行させることができません ・自分が所有者であることを第三者に主張できません 新規登録は,下記のような場合に必要です。
※尚,売買や譲渡・贈与・相続・会社合併・承継などにより所有権者が変わる場合は、新規登録ではなく移転登録が必要です。 ![]() 小型船舶の新規登録 STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 小型船舶の新規登録 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。
※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である 海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【料金】
小型船舶の新規登録 STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 小型船舶の新規登録 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書・小型船舶登録通知書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() 小型船舶の抹消登録小型船舶の登録は,下記に該当する場合は抹消しなければなりません。この場合,その事由が生じた日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。
小型船舶抹消登録 STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 小型船舶抹消登録 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。
海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【通常料金】
⇒当事務所への書類送付による通常の通常の名義変更であれば 上記の料金のみで大丈夫です。 ※その他書類の作成、収集等が必要な場合 ⇒日当、書類作成手数料等が発生します ※法定登録手数料2,950円や送料等の実費込みの価格です。 小型船舶抹消登録 STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 小型船舶抹消登録 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() 小型船舶登録についての各種手続きその他、新規登録、変更登録、抹消登録、小型船舶の売買の立会い、登録事項証明書の交付、国籍証明書の交付など、小型船舶の登録及びこれに関連する各種手続きを当事務所では、代行致しております。また、小型船舶には、抵当権の制度がありませんので、これを担保に取る・提供する場合の手続きは少し特殊なものになります。その他、賃貸借契約における所有者責任回避、その他、船舶を輸出したい場合の手続きなど、小型船舶登録関係についてはコチラまでご連絡下さい。費用等ご連絡致します。 ★ お電話・FAXでのお申込みも受け付けております。 TEL 044−789−8441 小型船舶登録についてのQ&A小型船舶の登録制度とは?自動車やオートバイには「車両登録」の制度がありますね。それの船舶版というイメージだとわかりやすいですね。従来、小型船舶の所有権等を公証する制度がなく、所有者の特定が難しく、投棄や取引上のトラブルが続出しておりました。自転車と同じように考えてもいいのではないでしょうか。ただ、自転車と違い、非常に価値が高いです。そこで、平成13年7月4日「小型船舶の登録等に関する法律」(以下「小型船舶登録法」という。)が公布され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度が開始されました。同法に登録を受けなければ航行の用に供してはならない」、「登録を受けなければ所有権について、第三者に対抗することができない」と規定されるとともに、登録に関する手続などが規定されました。 登録の対象となる船舶この法律に規定する登録は、総トン数20トン未満の船舶が対象となります。そして、推進機関の有無により、対象となる船舶が異なります。
登録の対象外となる船舶以下に該当する船舶は、同法に規定する登録の対象外となります。
登録事項にはどのようなものがあるか次の事項が「小型船舶登録原簿」に登録されます。
検査切れの船舶も名義変更はできるか移転登録は可能ですが,航行のさせることが出来ません。普通は名義変更に併せて一緒に検査をしてしまうことが多いです。 名義変更に併せて検査証書の名義も書換えたい大丈夫です。移転登録と一緒にやってしまうと,法定手数料が無料になります。移転登録に併せて船籍港を変更できるか大丈夫です。移転登録と一緒にやってしまうと,法定手数料が無料になります。移転登録に併せて船名を変更できるか大丈夫です。ただし,移転登録とは完全に別の手続き・書類作成が必要になりますので,別途11,850円をお申し受けます。手続きは誰に頼めばいいの?これらの手続きを業として代行することができるのは下記の者のみです。※海事代理士法第17条、行政書士法第19条、弁護士法第72条
また、国家資格を有しない業者にお客様の個人情報に委ねるという懸念もあります。 当事務所所属の海事代理士・行政書士はそれぞれ法律で守秘義務を課せられており,これに違反すると懲役刑・罰金刑もあります。 ※尚,総トン数20トン以上の船舶の登記・登録は海事代理士・弁護士の業務となります。行政書士はこれにタッチすることは許されません。 ※総トン数20トン未満の船舶の海事代理士による取扱いの疑義【総務省・国交省先例】につき,当事務所では海事代理士・行政書士2つの国家資格者による対応ですのでご安心ください。
行政書士はこれらの手続きに法律上「業として法律行為の代理」ができますが,船舶実務において強いとは言えません。 海事代理士は,海事法令の研修や実務に長けている他,国家試験においても船舶法・船舶安全法と言った法律を学んでいることから,その能力面でも担保されています。 このような疑義が残ることは決して望ましいこととは言えません。 本来であれば,旧船籍票船の制度の時と同様,小型船舶登録について海事代理士が唯一の国家資格者として活躍できる場であることが望まれるところです。 旅客定員について、子どもの定員について12歳未満の子どもは、2人で大人1人に換算します。尚、1歳未満は算入しません。 航行区域にはどんなものがある?
なお、小型船舶の場合、これら航行区域のうち沿海区域の一部に限定した航行区域「限定沿海」が多く指定されています。 「船の長さ」・「船の深さ」とは?船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるものです。垂線間(すいせんかん)の長さが船の大きさや性能を表わすために最もよく使われます。 尚、船の全体の長さのことは「全長」と言います。 船の深さとは、竜骨の上面から、船側の上甲板の下面までの距離をいいます。 忙しくて船舶検査の立会いができないんだけど大丈夫です。お忙しい皆さまに代わって小型船舶検査の立会いを国に登録された国家資格者(海事代理士)が代理いたします。また、申請から信号紅炎などの法定備品の手配までワンストップに対応いたします!船舶検査立会いの料金についてはコチラをご覧ください。 名義変更の必要性について不動産、自動車、オートバイ、船舶をはじめ,食べ物やボール一本にしても,基本的には売ります・買いますの当事者の意思が合致すれば所有権は移転することになっています。民法:第百七十六条物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。もちろん、表示した意思表示に瑕疵、要するに問題が無ければの話です。 例えば、騙されたり脅されたりして売ります・買いますと相手方に通知した場合など。 *このように諸々の事情・ケースが考えられるので、この記事では細かいところは割愛します。 さて、ところが所有権が法律的に移転していても、それを第三者に主張できるか、という問題があります。 例えば、不動産。 山田さんから、佐藤さんに売り渡されたとします。 ところが、事情を知らない吉田さんが現れたらどうでしょう。 吉田さんからしたら、もし、山田さんに「売りますよ〜」と言われたら、事情を知らずに買ってしまうかもしれません。 そうなると、買った人が2人いることになってしまいます。 この場合、山田さんと吉田さん、どちらが所有権を主張できるのか。 民法では以下のように規定しています。 民法:第百七十七条不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。「登記」という手続き、つまり名義変更をしないと「所有権は私にあります!」と他の人に主張できないのです。これを法律上「対抗」としています。 今回のケースでいうと、先に登記をした方が所有権を優先的に主張できる、ということになります。 次に、動産はどうなのか。 例えば、山田さんが佐藤さんに「僕のボールペンをあげるよ」と言ったとします。 当事者の意思の合致によって所有権が移転する他、次のような民法の規定があります。 民法:第百七十八条動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。民法:第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。不動産の場合は「登記」という名義変更の手続きを経て、第三者に対抗できるとしていますが、動産の場合は原則として、その物の「引き渡し」によって対抗要件を得ることができると規定しています。 ここで問題なのが、例えば自動車や船舶などの高額な動産についてです。 一般的な原則は一緒です。 「売ります若しくはあげます、買います若しくはもらいます」の当事者の意思表示の合致で所有権自体は移転しますが、果たして「引き渡し」だけで、その所有権を安全に保全できるものでしょうか。 「人に貸した」、「買ったけど引き渡しは来月だ」などなど、いろいろな事情により手元に無いことも考えられるところ、「引き渡し」だけでは所有権の保護には不十分であると言わざるを得ません。 そこで自動車や船舶に関しては、民法より優先する形で、それぞれの法律で所有権の移転・公示についての制度を置き、当該手続きを経ることによって第三者対抗要件を得るとしています。 例:道路運送車両法、小型船舶の登録等に関する法律・・・etc せっかく買っても、何らかの事情で第三者に所有権を主張されてしまう、というトラブルは往々にしてあり得ます。 さきのケースでいう、売主が複数人に同じ物件を売ってしまうような二重譲渡が一番定番です。 その被害に遭ってしまったような場合、売主に対して債務不履行責任など損害賠償請求をする他ありませんが、逃げられた・金を持っていない、といううような状況であった場合、正直お手上げですね。 一番相談が多いのがヤフーオークションなどのインターネットオークションにて売買契約を結んだ際のトラブルです。 ・名義変更に必要な書類を引き渡してくれない ・買ったはいいが、全然知らない人の名義だった などなど。 名義変更が可能な船体・車両なのかをよく確認する必要があるとともに、名義変更を速やかに済ませましょう。 当サービスについてのQ&A請求書・領収証は発行してもらえますかはい。もちろん大丈夫です。領収証に関しましては,特にお申出頂かずとも発行しております。 書類は折り曲げても大丈夫ですかはい。大丈夫です。オークションで購入したのですが,手続きは頼めますか大丈夫です。その場合,当事務所が間に入って相手方と当事者に書類の収集のお願い等を代理することも可能です。相手方が応じないような場合は,申立書類等の申請で対応するか,法律に基づいて債権者代位権を行使する若しくは訴訟展開をする形になる可能性もあるかと思います。 ※訴訟提起が予想される他紛争になっているなど一定の場合,弁護士ではないと対応できない場合もございます。 詳しくはお問い合わせください。 売買契約書・売買契約の立会いをお願いできますか大丈夫です。売買の契約書の作成代理は中身の濃い・薄いにもよりきりですが,概ね1〜5万円程度で承っております。 ※船舶売買契約書作成の専門家である国家資格者 海事代理士・行政書士が対応致します。 売買契約の立会いに関しては,日当及び交通費が発生致しますが受け付けております。 その際は事務員ではなく,上記国家資格者本職が立ち会いますのでご安心くださいませ。 遠方でも手続きをお願いできますか大丈夫です。全国対応で承っております。ただし,船舶検査の立会い・売買契約の立会いなど,一部料金的に見積もると高額なってしまうものに関しては,当事務所提携の地元の海事代理士にそれぞれお願いして対応させます。 |
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